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家庭教師のトライ 個人契約 家庭教師のトライで講師をしています。 今、受験生を受け持っているのですが、生徒さんが…

家庭教師のトライ 個人契約 家庭教師のトライで講師をしています。 今、受験生を受け持っているのですが、生徒さんがトライを辞めるタイミングで私も辞めるつもりです。 トライで働いていたから今の生徒に出会えたことは重々承知ですが、正直何のサポートも無しで、ただ月末報告を提出してお給料を貰うだけです。それでも初めに個人契約の禁止に同意をしているので、個人契約の話が出てもお断りしていました。 しかし、いま受け持っている生徒さんが終わったら、その子の弟さん(トライには入っておりません)を個人的に教えてほしいと依頼されました。 するとトライには不利益は生じませんし、お受けしていいのではないかと思っていますが、この場合はトライでの契約違反に該当するのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約違反のど真ん中です トライは個人契約の適用範囲が広く、契約先家庭の他の成員および知人との契約も禁止されています 罰則金300万円だったかとおもいます 他社は比較的緩く、生徒本人に対する追加授業程度だけ、あるいはせいぜい弟妹等の家庭内に限る処がほとんどですけどね トライだけは非常に広くうたっています

  • 契約期間中または契約期間終了後も、教師が当社の紹介した生徒(もしくはそのきょうだい・知人)に対し、または生徒に別の教師を紹介し直接交渉により指導 をしたり、しようとした場合、教師は違約金として金300万円をトライに対して支払うものとします。とありますので違反です。

  • 違反しますね。 元を辿ればトライに登録していなければあなたはその家庭や現生徒、弟とも巡り合っていないわけです。 故に、トライの紹介で出会った家庭の息子(弟)とあなたが個人契約すると、トライは不利益を被ります。 よって、300万円支払対象になります。

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    なるほど:1

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