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パワハラ上司のその上の上司にパワハラを訴え上の上司が上司に注意してくださってもパワハラは続いています。我慢するべきですか…

パワハラ上司のその上の上司にパワハラを訴え上の上司が上司に注意してくださってもパワハラは続いています。我慢するべきですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    病院で診断書を取り付け、薬の処方を受け、診断書を会社に提出しましょう。 真剣さが伝わると思います。

  • 労働組合と 労働基準監督署へ行きましたか? 違法行為に違法行為で返すのは正しく、チンピラにチンピラで返すのも正しい人です(刑法36正当防衛は罰しない 労働組合が動くと労働基準監督署も動きやすい、 (虚偽告訴罪は3か月以上10年以下の懲役) ★労働組合は組織票となり法律改正の議員に働きかけられます ★労働基準法を知らなければ管理職になれない法律作りましょう 第十二章 雑則 (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して ★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 労働組合と 労働基準監督署へ行きましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049 パワハラは労働基準法 五条違反です (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、★暴行、脅迫、監禁その他★精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない ----------- 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の★臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は★出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、★事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 会話は録音しましょう

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  • どんなパワハラなのか書いてないので、何とも言えません。^^

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