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働き方改革について質問です。

働き方改革について質問です。現在私は毎月55時間前後の残業をしています。理由は人員不足です。 残業時間の上限を超えると会社に罰則が科されるようですが、これは“臨時的な特別の事情”になるのでしょうか? ならなくても人が来ない事には出来ないので「引き続き人材の募集をかけてください」などの指導だけで目をつぶってくれるのでしょうか? 因みに私の会社は中小企業なので施行は来年からです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    どういった状況を想定してのご質問でしょうか。 過重労働の事実があったとしてもそれを問題だという人がいない限り問題になることはまずありません。 会社が36協定違反を犯していて、それを正してほしいと社員の誰かが労基署に相談すれば、会社に指導が入る可能性は高いです。 人手不足は言い訳になりません。 そういった指導が複数回繰り返され、改善の見込みがないと判断されれば会社に罰則が科される可能性があります。

  • 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 不満なら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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