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職業訓練校の病欠について例えば、9月14日(土)〜16日(祝月)の期間が学校が公な休みで、17日(火)に体調が悪くなり欠…

職業訓練校の病欠について例えば、9月14日(土)〜16日(祝月)の期間が学校が公な休みで、17日(火)に体調が悪くなり欠席してしまった場合。欠席日数は土曜日から含めた4日間になるのでしょうか? その場合は病院の領収書ではなく診断書か傷病証明書を提出するのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 公共訓練の場合の失業給付の支給分に関しての計算だと、17日の分だけが欠席扱いですね。 私が行っている職業訓練(公共訓練)では、土日を挟んで金曜日と月曜日の【両方】を休んだら、連続4日休みとなる、と言われたので。 片方だけなら、その日だけが欠席扱いと言ってました。 単純に、訓練の出席日数という意味でしたら、土日祝日は休みなので、連続欠席とは関係ありません。

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