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労働基準法の改正で、年10日以上の有給休暇を取得した労働者は、年5日以上の有給休暇を1日か半日単位で行使できるようになり…

労働基準法の改正で、年10日以上の有給休暇を取得した労働者は、年5日以上の有給休暇を1日か半日単位で行使できるようになりましたが、1時間などの時間単位は認められません。そこで、6時間の休暇を行使した労働者のは、「半日+2時間」となり、半日分は年5日のうちにカウントされるのか、6時間すべて時間単位としてカウントされて、年5日に含まないのか。どのように計算されるのか教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    半日年休は就業規則に、時間年休は労使協定に規定しておくこととなっています。 労働者が半日と2時間で請求してきたら、半日は5日義務のカウントに入り、時間の方ははいりません。これが、6時間で請求してきたら、全部カウントにはいりません。 半日を正味4時間とするのか、昼休憩にわたる部分をどうするのか、各社まちまちですので、きりがないからです。一方時間年休4時間は、分刻みにできず正味4時間として扱わねばならず、かつ使用者の恣意性利用を防ぐ意味から、時季指定義務行使において、時間年休、半日年休ともに使用者指定利用を排除したのです。よって使用者からの時季指定義務は1日単位となります。というのも労働者からの半日利用に限りカウントできるにすぎません。

  • 有給は原則として一日中単位です。 半日や時間単位の有給は労使の取り決めによります。 5日の有給とは関係なく以前から認められています。 「半日+2時間」なのか「6時間」なのか、どの様に取り扱うかは会社の規則によります。 前者であれば半日分は5日のうちにカウントされます。

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  • >労働基準法の改正で、年10日以上の有給休暇を取得した労働者は、年5日以上の有給休暇を1日か半日単位で行使できるようになりましたが →誤った認識です。有給休暇の使用は労働者の権利であり、そのことは改正前も改正後も変わりません。4月から変更になったのは使用者の義務として年5日以上を使用させなければならないというものです。 有給休暇は原則として1日単位ですが、半日休暇や時間給がある場合は半日休暇2回で1日分として数えます。 時間給も同様で、その点は就業規則時間給〇時間で1日分の有給休暇とするなどの記載があるはずです。 所定労働時間8時間の時、6時間または半日と2時間の休暇であれば1日未満ですので、有給休暇の義務化条件を満たしません。

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  • それは会社の規定に従います。本来有給は丸々1日使うものが法律で定められており、半休や時間休ができるかどうか、時間休の場合何時間で1日とカウントするかは会社の判断です。時間休は特に労使で決められてるものだと思うので、そこに記載があるものと思われます。

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