労働審判は裁判所で審判官らが行います。 なのであっせんではアピールになりません。どちらかというと労働局へのアピールじゃないですかね。 まああっせんで示談する会社も少ないと思います。 弁護士がついている会社なら参加すら「するな」で断りますから。
労働局あっせんが打ち切りとなったら訴訟を行うならわかるけど、労働審判を行うのは辻褄が合っていない。 これは作文だな。やっぱり。
不参加で何もしないでいるよりかはって感じで参加し意見(異議?)を述べただけの事では? 和解案がないのはそのつもりは最初からない。 蹴ったのは「なんで和解しなきゃならないのだ」との意思表示。 労働審判を見越している感じはしないけど、或いは奥の手を隠しているのかな?
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