児童指導員の場合、 資格証がないので、 大学の卒業証明書あるいは卒業証書のコピーを提出して、取得に必要な条件が満たせていることを確認してもらえば、 児童指導員として働くことができます。
そもそも「児童指導員」という名の資格は存在しません。その代わりに児童指導員として働くための任用資格があります。その児童指導員任用資格を得るためには下記の方法が挙げられます。 大学・大学院で取得する場合 学校教育法の規定による大学・大学院において社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学部、学科を卒業する必要があります。任用資格の証明は、一般的に卒業証書と成績証明書によって確認されます。また地方厚生局長等の指定する養成施設(福祉系の専門学校)を卒業した場合も任用資格を得られます。 実務経験で取得する場合 高等学校もしくは中等教育学校を卒業している場合、2年以上児童福祉事業に従事すれば任用資格を得ることができます。また3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣または都道府県の知事から認定されても児童指導員の任用資格を取得できます。 そのほかにも小学校・中学校・高等学校教員免許を持っていて、厚生労働大臣または都道府県の知事から認定された場合や、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかを取得している場合も同じように任用資格を得られます。 ただし任用資格とは「その職種になるための資格を有する」というものなので、任用資格だけでは児童指導員とは名乗れません。児童指導員として働き始めてから初めて「児童指導員」を名乗ることができます。また働くためには公立の施設の場合は公務員試験を受験する必要がありますし、私立の場合もその施設が行っている採用試験を受ける必要があります。 児童指導員の配置を求められている事業は下記の3つです。 ・児童発達支援事業(児童発達支援センターを除く、主な対象を重症心身障がい児とする場合) ・児童発達支援センター ・放課後等デイサービス いずれも障がいを持った子どもやその家族に対する支援を行っているという点は共通していますが、児童発達支援センター、児童発達支援事業は就学前の児童を対象とし、放課後等デイサービスは在学中の児童を対象としています。また児童発達支援センターは福祉型と医療型の2種類に分類され、福祉型では日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練を提供しています。一方医療型は児童発達支援と合わせて治療を行える環境が特徴となっています。 児童指導員の資格を取得するには、大学または大学院で必要な科目を履修するなど、いくつかのルートがあります。実際に児童指導員として働くには、資格を取得したうえで、公立の施設の場合は公務員試験、民間施設の場合は各施設の採用試験を受験し、合格する必要があります。 児童指導員任用資格を取得するには特別な試験はありませんが、以下のいずれかの条件に該当することが法律で定められています。 ・ 大学または大学院で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学を履修して卒業する。 ・ 小・中学校、高校などの教員免許を取得したうえで都道府県知事に適当であると認められる。 ・ 厚生労働大臣指定の児童指導員養成学校を卒業する。 ・ 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を取得する(※)。 ・ 高校卒業後、児童福祉事業における実務を2年以上経験する。 ・ 児童福祉事業における実務経験が3年以上で、都道府県知事に適当であると認められる。 ※社会福祉士や精神保健福祉士の資格を取得するためには、福祉系の4年制大学などを修了し、国家試験に合格することが必要です。 なお、児童指導員は任用資格のため、児童指導員として採用され、勤務して初めて児童指導員としての資格を得ることができます。任用資格とは、取得すればその職業名を名乗れるというものではなく 任用資格を取得後、該当する職務に任命されて初めて効力を発揮するものです。児童指導員として働くには、公立施設であれば公務員試験に合格、民間であれば採用試験に合格して児童指導員として採用される必要があります。
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