解決済み
「通勤労災にあった従業員」に対しては、会社は労災保険上の責任はありません。 ですが、「通勤労災にあった従業員が起こした事故などでの他者への被害」には責任がある場合はあります。 マイカー通勤などを許可しているのは会社になるので、責任の一端がある、という考えになります。 なので例えばマイカー通勤などの者には任意保険に確実に入らせたり、安全運転教育などをして、そのリスクに備えます。
マイカーでの通勤災害は、会社が車通勤を認めてるのですから管理責任を負います。 就業規則などで厳重な管理が必要であり、安易な通勤を認めるべきではないと思われます。 保険加入確認や運行管理についても車両整備等にも煩く干渉を条件とすべきです。 会社側責任皆無はありません。
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