教えて!しごとの先生
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先日、正社員として仕事をしてきたのに急に来月から週に1~2回の勤務にすると事業主に言われそれに関して相談した者です。

先日、正社員として仕事をしてきたのに急に来月から週に1~2回の勤務にすると事業主に言われそれに関して相談した者です。現在、従業員数3名の小さな個人事業の中古車販売の会社で事務として採用をされて7か月が経ちました。 先日、相談した内容を言いますと、一昨日27日の仕事を終えての帰り際に、社長から業績が悪いから12月から週に1~2回の勤務にすると言われました。突然過ぎて今はそれについてはっきりと答えを出すことは出来ませんと言い知恵袋にて相談した結果、会社都合によりという事で休業手当が請求出来ると教えていただきました。念のため次の日、専門の労働問題の無料電話相談に問い合わせてみました。結果、知恵袋で教わった事が出来るということでした。 今日29日、ぎこちなく会社に出勤し、休業手当の件を話した所、お金のことばかり言うからムカつくと言われました。初めて言ったにも関わらず・・・。そして、新たに仕事が出来ないとか、愛嬌がないとか、電話対応が悪いからとか言われ、あんたはそれを直さないじゃないかと言われて、いい加減言われっぱなしにも腹が立ったので今までそういう事で注意もされた覚えはないし注意された事に関してはその場で謝り改善しようと努めてきたつもりだと言いました。挙句に勝手に週休2日ににしてるだろと言われました。ハローワークにうちは隔週休2日で出していると言われましたが、私はハローワークからの紹介ではなく求人情報誌で応募したので詳しい内容は覚えていません。私が入社した当時、先にいた事務の方に火曜日(定休日)以外に1回休みが決めれると言われ、とりあえず決めて社長にもその曜日に休みをいただきますと報告し、今までその体制で勤めてきたのに今さらそんなことを言われました。それに関しては私が勘違いをしていたかも知れませんが、詳しく社長から説明を受けたわけでもないし、今の今までそれで勤務していてそれまでに指導みたいなものはありませんでした。 入社月から雇用保険料をひかれていますが保険者証をいつまで経ってももらえないのでハローワークで確認したところ未加入でした。それについても聞きましたが今から入れればいいんだろといい直られました。たしかにそれで問題はないとは思いますが・・・。 社長は解雇とは言えないからどうにかして自主退社にもっていきたいようです。今までも飽きたらそんな感じだったと長く勤めている方が言っていました。もう会社に行きたくありません。でも行かないといけないんですよね・・・。私に出来る事はもうないのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そういう社長サンって結構いますよ、現実に。 その仕事続けたいならガマンでしょうね。ですがそういう社長では将来どうなるか判りません。いっそ解雇にしてくれたらいいんですけど、そうならないのなら労働監督署に相談に行きましょう。 そこから会社に勧告が出ますので、嫌がらせだと思えば少しは気が晴れるんじゃないですか?退職願ではなく、退職届ぶつけて辞めちゃえ!辞めちゃえばもう社長とは他人なんだから、嫌み、悪口、めちゃくちゃ怒鳴ってくれば?

    なるほど:5

  • まず雇用保険に関しては給料から引かれてるのであれば請求出来ます 来月から入れば入社~今月の雇用保険の請求をして直ぐにもらいましょう その事に関して支払われなければ 給与明細をもって労働基準局に行きましょう もう会社を辞めても良いとおもってるなら 警察に詐欺で被害届を出して下さい もし警察が拒んだら 検察局に行ってその旨を伝え被害届を出して下さい そうすれば検察局から警察に指導が入り 直ぐにでも調査する命令が下されます それから自主退社だと退職金や1か月分の給料保証は全部出なくなります 失業保険も出にくくなるので、絶対に自主退社にはしないで下さい それからこの会社とあなたの契約書があればそれを確認して下さい それに週休2日と書いてあるかも確認して下さい それが無い場合は 求人情報誌があれば確認して下さい それもなければその求人がいつ頃のものかを求人情報誌に伝え調べて貰って下さい それが適切で週休2日と書いてあればFAXでも良いので写しをもらって下さい そうすれば求人情報誌の方から会社やハローワークに連絡が行きます それをしないとあなたが週休2日にしてると言う事を利用されてしまいます これをすれば業務に無い事で解雇は認められないので 会社の勝手な解雇になります その時は解雇や業務内容が変わっても新しい給与が直ぐに来月からは反映出来ないのです 当面はあなたの今までの正社員の給与体制のまま 週1~2回勤務になるだけです ここまでして給与を 週1~2回勤務用に変えるには2ヶ月(又は60日)は必要だからです あなたの頼れる場所は以下の通りです 警察署 検察局 厚生省 労働基準局 ハローワーク あなたの住んでる役所 採用の時の求人情報誌 ここに今まで書いた事やあなたの胸の内を全て吐き出して相談に載ってもらいましょう 何をして良いのか分からない為に 国や自冶体などがあるのですからね その為に住民税などの税金を払って 何かの時の生活を助けてもらってるんですからね♪ きちんと相談すれば ここに書いた事やそれ以上の事も可能ですので あなたが動きましょう

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    なるほど:6

  • 以前も回答した者です。 この内容からしますと許しがたい会社ですね。 お金のことばかり言うといっても、正当な権利主張ですから臆することはありません。 業務態度についても、半年以上過ぎてやっと注意という程度のことですからたいしたことではないでしょう。 さらに、休日についてはハローワーク云々という相手の主張ですが、 そもそもこれは会社側が雇い入れの際に労働者に対して労働条件を明示すべきものです。 労働基準法15条に明示すべき項目が羅列されていて、その中に休日も含まれます。 そして、休日を含め一定事項については書面の交付により明示すべきものと決まっています。 この労働条件通知書すら渡さなかったのだとしたら、 休日についても会社の落ち度でしかありません。 半年以上そのようにしてきたのですから、社長も黙認していたのではないかと主張してもいいでしょう。 ですから、休業手当の請求には何の支障もないと思います。 退職せず、相手も解雇してこない限り、出勤は続けてかまいませんし、 社長が休業を命じてくるのであれば、給料日に休業手当を支払うよう求めましょう。 仮に社長が解雇と言ってきたら、解雇日、解雇理由を含めて一筆書面を書いてもらいましょう。 そのほか、大切なやりとりはこっそり録音しておきましょう。 ただ、一人で戦うのがしんどくなることもあります。 他の同僚労働者の助けが得られればいいのですが、 そうでなければ一人でも入れる労働組合などを探してはどうでしょうか。

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    なるほど:2

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