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労災保険、通勤災害の休業給付書類の様式16の6「療養のため労働できなかった期間」の記入について教えて下さい。m(_ _)…

労災保険、通勤災害の休業給付書類の様式16の6「療養のため労働できなかった期間」の記入について教えて下さい。m(_ _)m 例として、 1日(土)業務終了後の帰宅中に事故で即日入院の場合は「療養のため労働できなかった期間」は何日からになりますか? 入院当日は仕事してます。次の日の2日(日)は本来仕事休みになります。3日(月)からでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。m(_ _)m

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回答(2件)

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    2日からです。 業務上災害でも通勤災害でも、終業後に被災した場合、その翌日が『療養のため労働できなかった期間』の開始日になります。 2日が所定休日でも関係ありません。 なぜなら、休業給付は所定労働日・所定休日に関係なく給付されるものだからです。 とは言っても待機期間の3日間(2〜4日)は給付の対象外ですが。 給付対象は5日以降となります。

  • >1日(土)業務終了後の帰宅中 とあるので、その日の業務は終わっていますから、申請自体は2日から、となります。 >次の日の2日(日)は本来仕事休みになります は、関係ありません。例え10連休の初日であってもその日からの申請になります。 2日~4日の3日分については、申請はしますが労災保険からの支給はありません。また通勤労災なので会社の6割補償の義務も特にありませんので、相手がある事故なら相手に請求することになります。

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