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外交員契約についてですが、 ①外交員は雇用保険の被保険者になれないとありますが、ほとんどの保険外交員は雇用保険に加入し…

外交員契約についてですが、 ①外交員は雇用保険の被保険者になれないとありますが、ほとんどの保険外交員は雇用保険に加入しています。 どうすれば雇用保険に加入できるのでしょうか?②外交員契約に拘束時間の決まりはあるのでしょうか?あるのでしたらフレックス制や裁量労働制等々ありますがどれに該当するのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①「外交員は雇用保険の被保険者になれない」のは、雇用契約でなく外務委託の契約をして会社自体に籍を置かない場合です。 生命保険もそうですが、証券外務員などでは社員待遇から外れた完全歩合制の方が、優良顧客を多数抱えている働く側に都合が良い、という時代が実際にあったため、その時代の名残りです。 気をつけなければならないのは、雇用の契約でなく委託契約で会社に籍を置かせないのに、雇用保険の面だけ社員のように装って雇用保険に加入させているケースです。労働者側からの要望ならいいですが、当初の契約面に疎い人が正社員と思い込んで働いている場合には、その雇用保険が完全な錯覚の原因になってもいます。当然、加入した会社が違法です。 逆に、(パートも契約社員も含め)社員としての「雇用の契約」を結んでいる場合に、週あたりの勤務時間が20時間を超えたら雇用保険の加入要件が整っています。その要件に該当してなお会社が知らんぷりの場合、一度は上司を通じて管轄部署に要望を出しておき、それでなお知らんぷりの場合はハローワーク・労働基準監督署への相談がいいです。 ②外交員契約が会社に籍を置かない「委託の契約」である場合、働き手は労働基準法でいう「労働者」には該当しないため、同法の適用からは逸れます。そのため拘束時間にも決まりはなく、あくまで本人の裁量で仕事時間を構成していきます。 可能性としては薄いですが雇用の契約である場合、営業関係職なりに社員同等の社内規則の適用を受けます。。。 多羅尾 判内

    なるほど:4

  • ①会社と雇用関係があり、週20時間以上、1年以上の雇用継続の見込があれば雇用保険に加入します。 ②会社によって異なります。一般的にはフレックス制や裁量労働制は採らないのでは。

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