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労働組合の専従役員の年休について教えてください。 ①労働組合の専従役員には使用者(委員長で登記)が年休を付与しなけ…

労働組合の専従役員の年休について教えてください。 ①労働組合の専従役員には使用者(委員長で登記)が年休を付与しなければならないのか?②上記が分かればおのずと答えがでますが、年休取得義務化の法規制を受けるのか? 専従役員は、会社に在籍したまま休職している状態です。 休職前の年休残日数は、会社が保存しています。 ネットで色々調べたのですが、答えがみつかりませんでした。 お詳しい方いらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ここでいう専従とは、給料は労組からもらっている者ですよね。元々はその会社の社員であって途中で労組専従となったケースですよね。この場合、一般にあるのはその会社では休職扱いとなり籍は残っている。労組専従の間は労組に雇われているに等しいことになる。この時、その労組を法人登記していれば労組から年休も付与しなければならないが、労組の中では使用者(委員長等一般会社でいうところの役員)立場なのか労働者立場なのかで分かれる。委員長は使用者として扱われるが、それ以外はそれぞれで異なると思います。

  • 会社に在籍したまま専従、ということはプロ専ではないということですね。 また、「会社に在籍したまま」ができるということは、かなり大きな会社か公務員かと思います。 だったら、自分の会社の書類を調べてみてはどうでしょうか。 出てくるはずです。 どこを調べたら良いかはわからないので、同じ会社の他県の専従に相談するのが良いかと思います。 プロ専だったら話は別ですけど。 プロ専だったら、全労連系は中身グチャグチャなことが多いので、年休概念がないかも。

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