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社会保険加入の条件に、みなし残業時間は入らないのでしょうか。 身内の雇用契約書について質問です。

社会保険加入の条件に、みなし残業時間は入らないのでしょうか。 身内の雇用契約書について質問です。月給制(休んだ場合は、時間単位で控除) (うち xxxx円は、みなし残業代 10時間/月) 所定労働時間 25時間/週 ほぼ毎月、残業が発生しますが、みなし残業代の範囲内なので、追加の支給はありません。 ただ、毎週必ず週30時間以上は働いているので、社会保険の加入を希望すると、所定労働時間は30時間未満なので対象外と言われたそうです。 法律的に、会社の言い分が正しいのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険加入条件は、週の所定労働時間で判断をします。その会社の社員の労働時間が週40時間とすれば、概ね4分の3ですから30時間となります。みなし残業=時間外労働時間は含まれません。 昨年からは、①週の所定労働時間が20時間以上であること②賃金月額が88000円以上であること。③1年以上継続雇用される。④学生ではない。⑤従業員が501人以上。⑥労使間合意がある。 以上6点全てに該当する場合は加入しなければなりません。質問内容では記載がありませんから、該当するかどうか分かりません。 それにしてもおかしな会社だと思います。みなし残業=固定残業代ですから、社員の場合はあり得ますが、週の労働時間が25時間の労働者に対して固定残業代は聞いたことがありません。会社が社会保険などに加入されては負担が増えるために、あえて週の労働時間を25時間とし、時間外労働を10時間させることで加入逃れをしているとしか思えません。

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