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働き方改革で、年間5日間以上の有給休暇の取得が義務化されますが、これは半年休を10回(0.5日×10回=5日)でも良いの…

働き方改革で、年間5日間以上の有給休暇の取得が義務化されますが、これは半年休を10回(0.5日×10回=5日)でも良いのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    この質問に関して厚労省のパンフに明確に回答が書かれています。しかし、回答者の方の回答は賛否両論ありますね。 パンフによると、正解は半日を10回取得すれば、今回の時季指定義務は果たされたことになります。

  • 会社が指定する義務は、1日単位が原則です。ただし、会社に半日年休の制度があり、 1:時季指定するにあたって、労働者が半日休みを希望した場合、 2:指定する残り日数が、あと半日である場合、 3:労働者が時季指定して休んだのが半日単位である場合の累算日数にカウントする場合 は、半日がゆるされています。繰り返しですが、会社から時季指定する場合は、1日単位が原則です。

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  • 基本は1日単位です。 勤め先に半休の制度があれば、半日を10回で5日とすることはできます。 1日単位→もちろんok 半日単位→制度があれば義務化の日数にカウントできる 時間単位→制度を設けることは可能だが、今回の義務化の日数にはカウントできない

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  • その辺の詳しい解説はないけども、法律上の有給休暇の原則には半日の概念がありませんから、半日年休×10回は法律の主旨に反すると言えるでしょう。

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