解決済み
働き方改革で、年間5日間以上の有給休暇の取得が義務化されますが、これは半年休を10回(0.5日×10回=5日)でも良いのでしょうか?
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この質問に関して厚労省のパンフに明確に回答が書かれています。しかし、回答者の方の回答は賛否両論ありますね。 パンフによると、正解は半日を10回取得すれば、今回の時季指定義務は果たされたことになります。
基本は1日単位です。 勤め先に半休の制度があれば、半日を10回で5日とすることはできます。 1日単位→もちろんok 半日単位→制度があれば義務化の日数にカウントできる 時間単位→制度を設けることは可能だが、今回の義務化の日数にはカウントできない
その辺の詳しい解説はないけども、法律上の有給休暇の原則には半日の概念がありませんから、半日年休×10回は法律の主旨に反すると言えるでしょう。
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