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この欠勤が仮に年休を使ったものであったとすれば、この懲戒処分は法的には問題ありますよね?

この欠勤が仮に年休を使ったものであったとすれば、この懲戒処分は法的には問題ありますよね?懲戒処分:体調不良で欠勤、実は4日間旅行 秋田市、職員を処分 /秋田 10月29日13時1分配信 毎日新聞 秋田市人事課は28日、虚偽の理由で欠勤したとして市河辺市民センター技能員の男性職員(40)を27日付で停職10日の懲戒処分にしたと発表した。 同課によると職員は9月19日に体調不良を理由に欠勤したが、同日夕方になって関東地方に旅行していると職場に連絡してきた。また休日をはさんだ22日も旅行のため正当な理由がないまま休んだ。同課は「処分者を出し申し訳ない。厳正に対処する」とコメントしている。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    地方公務員の場合(自治体にもよりますが)、私用であっても旅行などの遠距離移動に届出を義務付けている場合もあります。自然災害等の緊急時対応の理由があるからです。 ちなみに一般職の地方公務員の労働条件には原則として労働基準法が適用されず、地方公務員法が適用されます。地方公務員の有給休暇は、地方公務員法第24条により各地方公共団体が条例で定めることになっています。有給休暇取得時の理由記載に上記のような合理的な理由・事情があるのなら、虚偽記載による懲戒処分も法的に妥当だと考えます。この点の民間との違いは、そもそも根拠法からして違いますのでやむを得ないのではないでしょうか。

  • 欠勤と年休では違います。 それに有給は事前にその日に休んでも仕事に支障がないか伺いを立てて本来は取るものです。 それで不都合があれば会社は別の日にずらすこともできるのです。 正当な理由もなしに勝手に休んでは駄目なんですよ。有給が残っていても。 有給すら残っていなかったとしたら本当、駄目な男ですね。遊びたいだけで仕事放りだすなんて。

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