教えて!しごとの先生
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年末調整の書類で私が扶養異動申告書と保険料控除申告書と配偶者控除申告書を会社に提出しました。 その後、妻がパート先から…

年末調整の書類で私が扶養異動申告書と保険料控除申告書と配偶者控除申告書を会社に提出しました。 その後、妻がパート先から扶養異動申告書と保険料控除を提出するように持って来ました。 妻のパート先にも提出しなければ、いけないのでしょうか? ちなみに、妻は、私の扶養に入っており、年収も103万円未満です。 教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたも「扶養に入ってる妻」病 に罹ってますね(''_'') 「妻が扶養に入ると、何もしなくて良くなる。妻の税金は、旦那が払う/旦那の年末調整で処理する。」なんて思ってることでしょう。妄想です! そんな制度は有りません。 妻が扶養に入って変わるのは、健康保険+年金が無料になる事だけです。妻の税金は、一切変わりません。妻の年収に応じて課され、妻自身が払います。旦那の年末調整では、妻の税金は処理できません! 妻が、パートしてるなら、パート先で年末調整を受けねば、適正な納税になりません。普通の勤務者と同じです。「扶養に入ってる」は、一切影響がありません。 ところで、 「扶養に入ってる」自体も、誤解されているのではありませんか? > 103万円未満 なんて「妻の扶養」とは関係ない数字です! 配偶者控除・配偶者特別控除 は、図に示すように、妻の年収150万円まで、一律の減税効果が有ります。103万は、配偶者控除/配偶者特別控除 の項目名の切替に過ぎません。この事実を知れば、「扶養に入る」なんて感覚は生まれませんよね。

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