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児童指導員任用資格についての質問です。 現在、経営学部に通う大学3年の者ですが保育園でのバイトを2年以上しているの…

児童指導員任用資格についての質問です。 現在、経営学部に通う大学3年の者ですが保育園でのバイトを2年以上しているのですがこの際に児童指導員任用資格は保持することになるのでしょうか。大変無知で申し訳ないですが、ご回答いただけると幸いです。

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    現実的には、児童指導員任用資格という試験も資格もございません。 幼児童を対象とした職場で働ける資格保持者の総称だとお考え下さい。 例えば、児童福祉施設や放課後デイ(療育現場)も保育士・幼小中高教員・介護士等の免許が必須ですが、雇用募集の名目は「児童指導員」の一括りとなります。 主様が現在、保育園でバイトを2年続けてみえるという事ですが、正規社員での実務時間数/バイトでの実務時間数等、どれだけ必要なのか?児童指導員任用資格については、実際は何の規定も提示されていません。 なので都道府県・各自治体により、主様の総合実務時間数を認めるか?認めないか?は異なります。お住まいの自治体に問い合わせをしない限り不明だとしかお伝えできません。 又は、就職先が「経験値」として認めればOKというケースもありますが、表記は無資格となります。 無資格+実務経験時間を規定に定めている取得資格は、国家資格は勿論ですが、民間資格であっても強い資格です。 例えば、「放課後児童支援員」=学童保育の資格ですが、無資格は実務経験時間数が定められており、就労証明も必要です。 規定が曖昧な資格は、就職先や先方によって判断が異なります。 勿論、無資格でも児童の現場に携わる事は可能ですが、あくまで補助となりますし、給与面でも資格手当てが付かない為、優遇面でもやはり差が出ます。 主様が将来的に子供達に携わりたいとお考えなら、規定にある実務経験時間数を満たして資格取得(保育士等)に挑戦された方が良いですよ(^^ ) 現場にとっては、資格保持者の未経験より、無資格でも長期経験者の方が即戦力なのが本音ですが、残念ながら児童福祉施設関連は、資格重視で雇用されるのが現状です(>_<) 実務時間数を満たされてるなら、保育士免許取得にチャレンジされてみても良いと思いますよ!(^^ )

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