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転職に伴い、源泉徴収票と確定申告について質問です。 2018年3月末まで契約社員として働いており、2018年4月〜…

転職に伴い、源泉徴収票と確定申告について質問です。 2018年3月末まで契約社員として働いており、2018年4月〜2018年9月現在は業務委託(源泉徴収されています)で働きながら、転職活動中です。 もし正社員での転職が決まった場合には、転職先から源泉徴収票を求められると思いますが、現在の職場を退職後に、2018年4月〜退職月までの源泉徴収票の発行を現職場にお願いすればいいのでしょうか?源泉徴収票ではなく、支払調書の発行願いでしょうか? また、その流れですと、業務委託のため有休消化というものがないので、退職月の次の月から新しい職場で働くことになるため、新しい会社の入社日に源泉徴収票が間に合いませんが問題ないでしょうか? 最後に確定申告についてです。 業務委託ですが源泉徴収をしていただいており、経費(仕事に必要な資料やソフトなど)も月ごとに請求書を提出し、次の月に振り込みを頂いているので実質な経費負担はありません。その場合でも、2019年1〜3月に業務委託期間の確定申告をすればよろしいのでしょうか。 業務委託という働き方が初めてで、似たような質問も検索しましたが、時期や状況などピッタリの回答が見つけられなかったため質問させていただきました。 何卒宜しくお願い申し上げます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    *雇用されて勤めている場合…源泉徴収票 *業務委託等で雇われていない場合…支払調書 したがって現職場には、4月以降の支払調書をお願いすることになります(黙っていても送付されてくる性格のものですが) 次に確定申告の件を先にしますが、次年の確定申告ではあくまで2018年1月1日~12月31日までの年間総収入をはじき出し、そこから必要経費等の計算もして各項目を申告表に書き入れていきます。 3月までは給与収入だったわけですから、源泉徴収票の内容どおりの給与収入額を、4月以降は報酬振り込みを得た月ベースで収入額を書き入れていきます(実働月ベースではないです) その報酬総額の証明として「支払調書」を税務署に提出する形で、請求することで先方が支払い質問者さんが領収書を渡した経費については、元の領収証が手元にある限りその分も収入化して、経費支出は経費として別勘定立てにすることが望ましいです(ほかに質問者さん側の負担になっている部分はないでしょうか、交通費や通信費など) 最後に転職先への支払調書類の提出ですが、こうしたものの提出は勤め先が本人に代わって年間の所得税を精算させる法的義務のあることが関係します(年末調整)。 が、年末調整事務は「給与収入」のみの場合に限定されており、業務委託で得る事業所得は勤め先では年末調整事務ができないため、【提出の必要なし】なのです。 このことは履歴書記載の職歴から転職先に容易に理解されようはずで、3月までの源泉徴収票ともども提出なさらないでくださいますよう、提出先は税務署なのです…

  • 新たな職場に提出できるのは、2018年3月末まで契約社員の分の源泉徴収票だけです。 「現在の職場を退職後に、2018年4月〜退職月までの源泉徴収票の発行を現職場にお願いすればいいのでしょうか?源泉徴収票ではなく、支払調書の発行願いでしょうか?」 現在の職場は業務委託なので、退職とは言いませんし、源泉徴収票も発行できません。 支払調書はお願いすれば発行してくれるかもしれませんが、確定申告には提出は不要です。 なお、確定申告には新たな職場の源泉徴収票も必要です。 質問外ですが、4~9月に払っていた国民健康保険と国民年金の領収書も会社に提出すれば、年末調整に混ぜてもらえます。 提出しないで確定申告で加えることも可能です。

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  • 源泉徴収票は、業務委託分はでない。 でるのは、支払調書 でしょう。 ただ、この分は、新しい会社にはださない。 なぜならば、報酬は年末調整の対象ではないから だすのは、給与分なので 2018年3月末まで契約社員 この分 > その場合でも、2019年1〜3月に業務委託期間の > 確定申告をすればよろしいのでしょうか。 ちょっと違う。 申告するのは、2018年のすべての所得についての 確定申告 業務委託期間だけの分ではあい あなたは、新しい就職先に、 2018年3月末まで契約社員 この分の源泉徴収票をだし あたらい就職先で、新しい就職先と 派遣の分の 給与所得について、年末調整をしてもらい そこで発行さえた 給与分(合算)の源泉徴収票と 委託分の支払調書 で 今年1年の所得に対しての確定申告を することになる、

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