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懲戒解雇宣告されました。 助けてください。 入社して7ヶ月の中小企業の飲食店正社員です。 8月10日〜8月12…

懲戒解雇宣告されました。 助けてください。 入社して7ヶ月の中小企業の飲食店正社員です。 8月10日〜8月12日の三日間はコミケがあるので7月初旬には上司に有給休暇を申請していましたが、その三日間は忙しいから無理と拒否されました。 しかし、労働基準法上では拒否できないため、その三日間は有給休暇で休みました。 しかし、今日出勤したら上司からクビと言われ、上の人達の指示があるまで自宅謹慎になりました。(無給) これは明らかに店側が違法ですよね? どうすればいいですか?

補足

先程店長から連絡がありました。 会社の恩恵で自己都合退職にしてやるから退職届けを書いて持ってこいと言われました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(12件)

  • ベストアンサー

    最終的には労働基準監督署に相談にいく事案だと思われますが、その前に正確な状況を把握しましょう。 >懲戒解雇宣告されました。 本当に懲戒解雇ですか?ただの解雇ではありませんか? 「懲戒解雇」と「解雇」では大きな違いがあります。 このような事で懲戒解雇処分にはされませんので、普通に考えて恐らくはただの解雇なのだと思われます。 >しかし、労働基準法上では拒否できないため、その三日間は有給休暇で休みました。 労基法では、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と規定されています。 この「事業の正常な運営を妨げる場合」であるという認定が厳しいだけであり、有給休暇の取得時季の変更自体は認められています。 そこで有給休暇の取得について、きちんと会社側との合意がなされていないのであれば、単なる無断欠勤になってしまいます。 >しかし、今日出勤したら上司からクビと言われ、上の人達の指示があるまで自宅謹慎になりました。(無給) 会社の就業規則には、自宅謹慎についてどのように規定されていますか? 就業規則の内容によっては、無給での自宅謹慎自体が不当とは断じられません。 質問文から推察するに、会社側も労務対応が充分とは言い難いですが、質問者様の対応が適切であったとも思えません。 労基法は労働者の権利を守るためにありますが、決して労働者のワガママを許すためにある訳ではありません。 >どうすればいいですか? これは、質問者様がどうしたいと思っているかによります。 今の会社に勤務し続けたいのであれば、先ずは自身の無断欠勤について真摯に反省する必要があります。 その上で、労務管理についてのしっかりとした知識をつけて、次に同様な事があった場合に、自身はキチンと対応した上で、会社側の労務管理上の問題についての証拠を集めるようにすれば、良い訳です。 こういう状況になったからには勤務し続ける事は出来ないにせよ、ただただ言われた通りに解雇されるのがシャクなのであれば、キチンと理論武装をして労基署に相談すれば、一定の解雇予告手当などを引き出す事ができるかもしれません。 その場合は、先ずは正しい状況把握が必要で、少なくとも以下の事を行う必要があるでしょう。 ①会社の就業規則を確認する。 ②それまでの経緯をキチンと時系列にして正確に纏める。 ③自身なりの主張(②で纏めた経緯を含めて)を裏付ける証拠を可能な限り集める。 その上で労基署に行くのが良いかと思います。 質問者様にも落ち度はありそうですが、そうは言っても解雇というのは簡単には出来ません。 解雇は会社における一種の死刑宣告のようなものであり、解雇をするには正当な理由があり、尚且つ労働者の勤務態度を是正するための会社側の相当な努力がある事が必要です。 繁忙期とはいえども、3日間の無断欠勤で解雇というのは、キチンと労基法を遵守している会社ではあり得ない処分ですので、労基署に駆け込んで会社と戦ってみるのも良い経験かもしれません。 少なくとも謹慎期間も含めて最低でも1ヶ月分くらいの給与補償は受けられると思います。

  • 退職届を出してはいけません。 有給休暇を事前申請をしたが、上司が忙しい事を理由として拒否した。有給休暇は事業者が拒否できないために、その申請日に休んだことで本日解雇を言われた。また、明日以降出勤停止を言われた。その後店長から退職届を出すよう言われた。 この様な事であれば、退職届を提出しない旨、店長に拒否すると言ってください。出勤停止を言うのであれば、その根拠を示せすよう求めてください。根拠のない出勤停止などあり得ませんし、懲罰であればもっと問題です。有給休暇使用に際し、不利益を与えることとなりますから労基法に抵触します。 いずれにせよ、労働基準監督署の総合労働相談コーナーで口頭助言制度を利用して、会社に対して法理を説明するよう求めてください。店長では話になりませんから、本社の総務部に対して行ってください。

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  • https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q13194595293?__ysp=5oey5oiS6Kej6ZuH5a6j5ZGK44GV44KM44G%2B44GX44Gf44CCIOWKqeOBkeOBpuOBj%2BOBoOOBleOBhA%3D%3D

  • それ、違法行為です。懲戒に値する内容が見当たりません。 ただ、有給申請を拒否されたのに有給休暇で休みましたという点が意味不明ですが、そのとおりだとしたら事実上の無断欠勤ですから懲戒解雇は厳しいとしても解雇はありかもしりません。

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