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自己破産後の退職金について 零細企業で働いますが会社が中小企業退職金共済と言うモノを 積み立ててくれていて、退職…

自己破産後の退職金について 零細企業で働いますが会社が中小企業退職金共済と言うモノを 積み立ててくれていて、退職すると退職金として受け取れるようになってますが、自己破産するとこれも没収になってしまうのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    自己破産については裁判所によって扱いが異なる場合があります。 東京地裁の場合、退職がかなり先の場合、自己破産の時点で退職した場合の退職金の8分の1が財産としてカウントされます。 (ただし、8分の1が20万以下の場合は自由財産) 細かいルールもあるので詳細は以下のサイトを参照してみてください。 http://www.shakkinseiri.jp/hasan-zaisanshobun/taishokukin.html

  • このように会社が倒産してしまった時のために、中小企業退職金共済があるのです。他の方が退職金共済で積み立てたお金は会社の資産だと主張されておりますが、退職金共済で積み立てられたお金は会社が倒産した場合でも定年退職した場合でも、個人に直接支払いされるものです。積立金は会社資産ではありません。 社内積み立ての場合でも、退職金として積み立てられたお金は労働債権の一部として破産管財人から他の債権よりも優先的に未払い給与と同じ扱いになり、残りの資産から優先的に支払いがなされます。残資産が全くなければ残念ながら退職金は支払いされません。

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  • 自己破産をする時点でもしも退職したとして支給される退職金が幾らあるのかを明確にしなければなりません。 それの8分の1が20万円以上であればその金額が財産として計上されます。 その場合は管財事件となります。

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