解決済み
自己破産後の退職金について 零細企業で働いますが会社が中小企業退職金共済と言うモノを 積み立ててくれていて、退職すると退職金として受け取れるようになってますが、自己破産するとこれも没収になってしまうのでしょうか?
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自己破産については裁判所によって扱いが異なる場合があります。 東京地裁の場合、退職がかなり先の場合、自己破産の時点で退職した場合の退職金の8分の1が財産としてカウントされます。 (ただし、8分の1が20万以下の場合は自由財産) 細かいルールもあるので詳細は以下のサイトを参照してみてください。 http://www.shakkinseiri.jp/hasan-zaisanshobun/taishokukin.html
自己破産をする時点でもしも退職したとして支給される退職金が幾らあるのかを明確にしなければなりません。 それの8分の1が20万円以上であればその金額が財産として計上されます。 その場合は管財事件となります。
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