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40代主婦です。 現在、①週5の4時間でパートをしており、103万以内で働いています。 もう少し収入が増えたらと思い…

40代主婦です。 現在、①週5の4時間でパートをしており、103万以内で働いています。 もう少し収入が増えたらと思い、 ②週2日で1日2時間のパートをしようかと思っています。(ハローワークでこの求人を見ました) 主人は公務員で主人の扶養に入っています。130万を超えたら扶養から外れると言われ、月々も108000円以内に抑えないといけません。 現在のパートでは給料、残業代と交通費6500円込みで月々9万円弱頂きます。 ここに②の新しいパートの1ヶ月のお給料 約15000円(見込み)を足して年間127万位の収入を得られるのは結果的にプラスとなり良いのか。 それとも、所得税を払う事、主人の税金面等を考えると①の現在のパートのみの働きの方が良いのかが分からなくなり悩んでいます。 子供の教育費等もあり、なかなか貯金も出来ないので②の新しい短時間のパートを検討しているところです。 短時間で日数も少ないので色々な面を考えたらあまり意味がないのか、それとも少しでもした方が良いのか。 わかりにくい内容なのですが、アドバイス頂けると嬉しいです。 フルタイム勤務は今は事情があり検討していません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    所得税の配偶者控除は、これまで年収の上限が103万円でしたが、今年から150万円に引き上げられました。 なので、社会保険の扶養の範囲内なら、所得税の配偶者控除は気にしなくて良いです。 あとは、本業のパート先が副業可としているのかどうかと、年末調整は1社でしか出来ないので、副業の方は、本業の源泉徴収票を持って、確定申告が必要になります。 ただ、質問者さんの本業のパート先は、以下の短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまっていない企業ということですよね? ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である(交通量は含みません) ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること です。 もし当てはまるなら、今の状況で月額がギリギリですし、条件を満たしてしまうと、ご主人の社会保険の扶養の範囲内でも、自身で社会保険に加入することになります。

  • 130万の扶養内ではたらけるなら それでよいのでは? ご自身の所得税はかかるるが 旦那のほうは 配偶者控除と同様に38万の控除あります ただし 家族手当の要件を確認しておくとよいのかと 103万以内なのか 130万なのか

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