解決済み
就業時間前にラジオ体操をする会社はありますか?私の会社は9時就業ですが、8時55分からラジオ体操があります。だいたい席には8時45分には着いて、仕事をしています。これってある意味サービス残業ではないでしょうか? 体操をする意味が分からないし、私の会社はとにかく残業はするな、有給はとれという会社です。残業をすると時間配分ができな奴と思われているみたいです。しかし人は少なく、仕事の量は多いので皆残業をしています。有給だって取りたいけど、取るとその分自分の仕事が溜まるし、全然とれません。以前体操をしないで仕事をしていた人がいたらしいのですが、後で上司から呼びだされ注意されたと言う話を先輩から聞きました。体操も仕事のうちだと。体操の5分でも私は自分の仕事をしたいと思っています。 質問の内容が上手くまとまっていなくてすみません。残業をしない代わりに早く出てくる人がいるので、これも残業ではないのでしょうか?しかも無意味な体操とか腹が立ってきます。雇われている以上文句は言えないし、それが嫌なら辞めるしかないのですが・・・。
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勤務時間は規則にある通りの仕事で拘束される時間、始業~終業時間まで。 9時から始業なら就労時刻9時スタートこれがあなたと企業側の雇用契約時の同意ということです。これは法を順守したもの、就労規則は法を超えることはできません。これが建て前であることは周知の事実です。 現在あなたが8時45分出勤、8時55分からラジオ体操に参加している。これはあくまで仕事以外の自由参加ということが明白です。あなたがそれに参加しない場合、業務放棄とみなされ賃金に影響ているなら大問題です。あくまでも仕事前に体を動かし、そして仕事を開始することも良いという考えに沿って行われていることで、工場、建築現場などでよくみられます。強制はしていません。強制、命令できるものではありません。 では逆を考えてみましょう。9時始業開始の合図、その後ラジオ体操、5分そして実労となる場合。体操は仕事ではありませんが、しかしこの5分も賃金に含まれています。この考え方に対する見方はそれぞれです。体の準備体操は、安全性につながる=仕事能率の向上。これもプラスに作用したがって、この5分は賃金に値する。また労働者側がそれを企業側に申し入れて、これを認めた、しかし経営者自体が替りこの5分は賃金対象にしないと労組に告げた場合どうか?。これには判例もあるはずです。私は組合時代の知識しかありませんが、前段の考えが認められ、体操が収益に作用することを否定できないと貢献することが認められ、尚長く続いている場合は労働慣行、労使慣行も認められた。このような判例でした。 結論 労組に確認し、現在までの経緯を聞く。また組合がなければ、この文章を見る限りは、拘束される時間ではないのでたとえ慣行的なものであってもこの時間の拘束は受けない。 これらが(建て前)では10人以下の小さな運送会社、始業は8時しかし7時30頃には全員出社、車のチェック清掃、7時55分からラジオ体操。全員が行っている。 確かに不参加でも、仕事の開始は8時からと体操には参加しない。これは建て前ですし正当です。しかし、車は自分の道具的大切なもの、大工は仕事時間以外にカンナ、ノミを研ぎます。車と同じことです。労働慣行、労使慣行の範囲ですから終業時間が過ぎていても整備している社員を時間だからと強制的に仕事をやめさせることは、慣行的にできません。 この勤務時間に含むか、勤務時間に入れない。慣行。この差は実際起きていますが、あなたの考えは正しいことは間違いありません。
9時始業には間に合ったがそのラジオ体操に遅れた場合、賃金控除されたのであれば時間外と扱っているので何らかの賃金支給を求めることができるでしょう。しかしされていないのであれば、残業扱いしなくても良いと考えます。
事務職なら執行前にラジオ体操をやってもあまり意味はないと思います。 やるなら午後の2時とか3時とか眠気や疲労が出てきた頃にやるべきです。 工場とか肉体労働なら始業前に体操をするのは利にかなっていますが。
会社には従業員の安全を配慮する義務があります。 その一環として、作業前に体をほぐす意味でのラジオ体操を実施する、というのは製造業などを中心によくあることです。 実際にその効果があるかどうかは、医学的見地からはわかりませんが。 それはさておき、その体操や、体操前の仕事は「業務命令」で行っているのでしょうか? 業務命令であるなら当然、賃金が支払われるべき「労働」です。 逆に業務命令は無いがみんな自主的になっている場合は「業務外」なので賃金の支払いはなくてかまいません。 会社としての「業務の指令」があるかないかで判断するべきでしょう。 こういう質問で注意すべきは「命令は無いけどみんなしており、断れる雰囲気が無いので事実上の命令だ」という場合です。それはあくまでその人の主観であり、業務としての指示がない以上は、業務・労働ではありません。 主観で決めてよいなら命令などしてもしなくても意味が無いので。
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