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幼稚園教諭免許更新について質問です。 現在、認可保育園勤務の保育士です。 生年月日は昭和59年1月です。 調べ…

幼稚園教諭免許更新について質問です。 現在、認可保育園勤務の保育士です。 生年月日は昭和59年1月です。 調べたところ去年と今年の2年間の内に30時間履修する必要があるとなっていたのですが、去年は1つも履修することができませんでした。 いくつか質問があり、今年30時間を取り更新手続きをすれば、10年更新されると思うのですが、 ①現在保育士の為幼稚園教諭の免許は必要としていません。今後必要になったら受ければいいのか、失効はしないのか?その際は期間指定(2年以内に、この期間以内に、など)はあるのか? ②今年受けるとして、20時間しか取れなかった場合、その20時間は有効で来年以降また10時間取れば更新できるのか?(①が可能なら可能?) ③もし②が可能であるなら、この2年の期間指定はどのような意味なのか?現在幼稚園教諭免許を必要な方は、この2年で取るということでしょうか? ④高校卒業後2年働いてから専門に入りました。この2年の期間のタイミングは変わらないですか? ⑤61年生まれの知人保育士も今年取るという話を聞きました。来年再来年がタイミングかと思いますが、違う場合もあるのでしょうか。 長々とすみません、よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    文科省サイトをご覧になってもわからないことがあれば、大切なことですので、お住まいのある都道府県の教育委員会にお問い合わせいただくことをおすすめします。お忙しくて電話問い合わせができない場合、メールなどで回答をいただける可能性もありますので、サイトをご確認ください。 ①保育士として勤務されている場合は幼稚園教諭免許の更新不要です。お持ちの免許も失効しません。 今後、ご勤務先が、幼保連携型認定こども園に移行された場合は、保育教諭免許が必要になり、免許の更新が必要となってきますので、移行の可能性が出た際に更新すれば良いと思われます。 保育所型こども園であれば幼稚園教諭免許が必須とはならないので、更新不要と思います。 ②履修認定されてから2年間が有効期間ですので、2年間で合計で30時間になれば良いです。ただし、3年目以降になると今年の履修した時間は無効となります。 ③保育士して勤務されている場合は、更新は必須ではありません。更新期間を過ぎてからでも、各自必要なタイミングで受講できます。ただし、履修認定されてから2年間ということは変わりませんので、2年間以内に30時間すべて受講することが必要になります。 ④平成21年4月以降に免許を取得した方は「新免許」保有者、平成21年3月31日までに免許を取得した方は「旧免許」保有者となります。新免許の方は免許状に有効期限が書いてあります。旧免許の方は、文科省サイトの更新対象年度一覧表に生年月日をあてはめて更新期間を確認します。 ⑤上記のように、お持ちの免許が旧免許なのか、新免許なのかで更新期間が変わる可能性があります。

    なるほど:1

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