解決済み
政令市の職員採用試験の場合、採用試験は人事委員会が実施すると思います。 最終合格者は採用候補者名簿に登載され任命権者の開示請求に応じて成績順に開示されて採用となるとどこの試験案内にも書いてあります。その任命権者について質問です。 (1) 任命権者とはだれのことを指すのでしょうか? 例えば京都市役所の場合組織図をHPで見てみました。 http://www.city.kyoto.lg.jp/main/soshiki_list.html 組織図から市長、環境政策局などの各局の局長級、区役所の区長、交通局や上下水道局などの市営企業の局長、教育委員会や人事委員会などの行政委員会の委員長を指すのでしょうか? (2) 任命権者からの請求で開示され採用が決まるのとことですが、任命権者がいちいちやるとも思えません。各局や行政委員会それぞれに人事課のようなものがあって人事課の職員が任命権者名で請求する形を取るのでしょうか?
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1 そのページでは任命権者はわかりませんね。 基本的には、◯局や◯区含め、任命権者は市長です。 したがって、職員として採用されれば、基本には市長の印が押された書類を受け取ることになります。 交通局や水道局、教育委員会等は市長ではなくそれぞれのトップが任命権者でしょう。 2 仰る通り、任命権者がわざわざ採用者の書類をすべてチェックしてハンコを押すなんてことはしません。 採用に限らず、役所というのは、誰のハンコが必要かというのが決まっています。言い換えれば、その人が最終責任者ということです。 任命権者のハンコなんて役所に沢山あるわけで、実際には任命権者の目に触れてすらいないものの方が多いでしょうね。 決裁をとり、公印の担当者に押してもらえば完了です。
1・京都市職員であれば京都市長。京都市教員の場合は京都市教育長となります。 2・人事課レベルで採用は決まります。決裁には任命権者のはんこ必要ですが・・別に普通の業務の一環です。「任命権者の云々」は形式的なものです
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