産休手当は、産後に復職する場合にのみ支払われますが ※被保険者である期間が1年以上継続している ※出産日もしくは出産予定日から逆算して42日以内に退職しており、退職日当日に就労していない この2つの条件を満たしていれば、退職後でも産休手当の支給対象となっています。 育休手当は、出産・育児を経たあとも仕事を続ける人に対して支給されるものです。 6ヶ月目で退職してしまうと、条件を満たさないので両方共貰えないと思います。
産休、育休に派遣先の勤務年数は関係ないですが、質問者さんは今の派遣会社と無期雇用契約ではないのですか? 派遣会社との契約期間が通算5年を超えれば、無期雇用契約の申し出ができますし、派遣会社も拒否できません。 無期雇用契約なら、派遣先との契約が終了しても、産休、育休が取得できます。
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