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産休、育休手当について。いま派遣で同じ事業所で勤続10年働いています。妊産6ヶ月目で次の更新が来ます。もしそこで更新が終…

産休、育休手当について。いま派遣で同じ事業所で勤続10年働いています。妊産6ヶ月目で次の更新が来ます。もしそこで更新が終了になってしまったら産休、育休手当やその他の出産に関わる制度は受けれないのでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    最初のカテマスさんが回答された通り、5年前に改正された労働契約法の「無期転換ルール」というものが現在は適用されます。 これは、期間を定めた労働契約(有期労働契約)を長年更新され、2013年4月1日から5年を経過した契約になった段階で、労働者から「無期契約に変えて下さい」とお願いすれば使用者(会社)は拒否することが出来ない・・・というルールです。 同じ事業所で金属10年で育児休業を考えているなら、早い段階で派遣会社にこの「無期転換ルール」の適用をお願いしましょう。 http://muki.mhlw.go.jp/

  • 産休手当は、産後に復職する場合にのみ支払われますが ※被保険者である期間が1年以上継続している ※出産日もしくは出産予定日から逆算して42日以内に退職しており、退職日当日に就労していない この2つの条件を満たしていれば、退職後でも産休手当の支給対象となっています。 育休手当は、出産・育児を経たあとも仕事を続ける人に対して支給されるものです。 6ヶ月目で退職してしまうと、条件を満たさないので両方共貰えないと思います。

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  • 産休、育休に派遣先の勤務年数は関係ないですが、質問者さんは今の派遣会社と無期雇用契約ではないのですか? 派遣会社との契約期間が通算5年を超えれば、無期雇用契約の申し出ができますし、派遣会社も拒否できません。 無期雇用契約なら、派遣先との契約が終了しても、産休、育休が取得できます。

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