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幼稚園教諭免許取得の特例法について 本日行われた「平成30年保育士試験(前期)」が終わり、自己採点したところ無事に…

幼稚園教諭免許取得の特例法について 本日行われた「平成30年保育士試験(前期)」が終わり、自己採点したところ無事に学科試験はパスできていました。 そこで免許取得は見えてきたのですが、今後職場では幼稚園教諭も必要とするため免許を取得しなければなりません。 私の場合ですと特例法を利用し「幼稚園教諭」を取得することは可能でしょうか? 実技試験をパスして保育士免許が取得できたとして、、。 平成30年9月からだと、平成32年3月31日迄に実務経験の3年をクリアできません。 その場合は対象外になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい、3年間の実務経験を満たさなければ対象外になります。 特例制度の特例は存在していないので、そのまま終了になります。 ただし、そもそもこの特例制度が何の特例だったのかって話です。 元々幼稚園の免許を取る為には、保育士同様に大学等で取る方法と、免許を取る試験で取る方法がありました。 特例制度はさらに第三の方法として用意された物です。 なので特例制度廃止後は、元々の大学等で取る方法と、試験で取る方法に戻ります。 保育士試験が合格できるレベルであれば、幼稚園免許の試験も合格出来るでしょう。 ただし、幼稚園の免許を取る為の、幼稚園教員資格認定試験ですが、これを受験出来るのは保育士として満3年以上の勤務経験がある人のみです。 仮に質問者様が平成30年9月から保育士として勤務したら、満3年経過後に受験が可能になります。 この幼稚園教員資格認定試験は平成32年3月31日以降の勤務経験もカウントされます。 なのでそんな感じだと思っておいて下さいね。

  • まぁ、普通に考えて対象外になるでしょう。特例はありません。 保育士資格を有した後、保育園などで3年以上.かつ.総勤務時間4,320時間を超えたら『幼稚園教員資格認定試験』を受けて下さい。 幼保特例制度とは別物です(2005年から開始された。受験資格があるのは高卒・20歳以上かつ保育士として3年以上の実務経験者)。

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