解決済み
はい、3年間の実務経験を満たさなければ対象外になります。 特例制度の特例は存在していないので、そのまま終了になります。 ただし、そもそもこの特例制度が何の特例だったのかって話です。 元々幼稚園の免許を取る為には、保育士同様に大学等で取る方法と、免許を取る試験で取る方法がありました。 特例制度はさらに第三の方法として用意された物です。 なので特例制度廃止後は、元々の大学等で取る方法と、試験で取る方法に戻ります。 保育士試験が合格できるレベルであれば、幼稚園免許の試験も合格出来るでしょう。 ただし、幼稚園の免許を取る為の、幼稚園教員資格認定試験ですが、これを受験出来るのは保育士として満3年以上の勤務経験がある人のみです。 仮に質問者様が平成30年9月から保育士として勤務したら、満3年経過後に受験が可能になります。 この幼稚園教員資格認定試験は平成32年3月31日以降の勤務経験もカウントされます。 なのでそんな感じだと思っておいて下さいね。
まぁ、普通に考えて対象外になるでしょう。特例はありません。 保育士資格を有した後、保育園などで3年以上.かつ.総勤務時間4,320時間を超えたら『幼稚園教員資格認定試験』を受けて下さい。 幼保特例制度とは別物です(2005年から開始された。受験資格があるのは高卒・20歳以上かつ保育士として3年以上の実務経験者)。
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