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退職、有給消化について質問です。 父が来月末で定年退職予定なのですが、今まで有給を取った事がなく丸々40日残ってい…

退職、有給消化について質問です。 父が来月末で定年退職予定なのですが、今まで有給を取った事がなく丸々40日残っている状態です。 会社側から有給の買取はしませんとの話だったので退職日から逆算し、公休日(週休1日です)、祝日を除いた日から有給消化をしたいと申し出ると公休日、祝日を含めて逆算した日付からの消化になりますと言われました。 その他にも色々と気になる点があったのでネット検索などで調べていたのですが、公休日を有給扱いにすると労働基準法違反になるとわかりました。 その件を会社側に問い合わせると、こちらで社労士さんに確認して大丈夫だと言われているので問題ありませんと言われました。 こちらはそれを信用して有給消化に入って本当に大丈夫なのでしょうか? 長年勤めた父に退職となると嫌がらせとも取れるような事ばかりされ、有給を消化させてもらえるような環境作りもしてもらえませんでしたので、これ以上会社を信用できません。 このような事に詳しい方々、知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働日=有給使用日でしょう・・・ http://www.e-roudouhou.net/archives/1210 騙されないように労基署に聞いてみれば? http://www.soumunomori.com/column/article/atc-169419/ 基本的に働く日に休みたい・・・が為の有給休暇。 元々休みの日に休暇を取る人がいる訳ないのですが、 上記2のリンク先に、公休日を有給にして賃金を得ようと 考える人もいるんですね・・・ でも考え方の基本は働く予定日=有給が使える日でしょう。 https://search.yahoo.co.jp/search?search.x=1&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=-1&oq=%E5%8A%B4%E5%9F%BA%E7%BD%B2&ai=v9njt9txTfC_tOYw20cdgA&ts=2557&fr=top_ga1_sa&p=%E5%8A%B4%E5%9F%BA%E7%BD%B2+%E7%9B%B8%E8%AB%87&rs=1&spro=0 拒否された文言、書面等残っていれば証拠として 持っておいた方がいいでしょう。

    なるほど:1

  • >会社側から有給の買取はしませんとの話だったので退職日 >から逆算し、公休日(週休1日です)、祝日を除いた日から >有給消化をしたいと申し出ると公休日、祝日を含めて逆算 >した日付からの消化になりますと言われました。 。。。。。あなた様は、公休日は有給休暇日に充てない、カウントしない通常勤務日だけを残有休日数に充てる。。というお考えであり、会社側は、公休日も有給取得日として残有休日数に充てる、という考えかと推察します。 もしそうならば、正しいのは、あなた様です。 公休日に有給休暇日を充てることはできません。 法定休日には、有休使用はできませんので、有給残日数日分は、「所定労働日だけに適用」することになります。従って、退職日は、本人の所属部署の公休日日数だけ、遅くなることもありえます。退職日ありきの場合は、公休日を除いた残日数分遡って計算した日から有休に入ることが正しいです。 会社の人事はよく「会社の社労士に確認した」といって免罪符にしますが、社労士なんて会社に都合よいことしか言いませんし、適当な輩もいます。 自分で労基署に確認するのが適切です。 会社の話を真に受けて、有休を残したまま辞めて退職後に訴えても、本人が有休を放棄して辞めただけ、会社には責任なし、で終わりです。

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  • >公休日を有給扱いにすると労働基準法違反になるとわかりました。 労基法違反云々というよりそのような規定はありません それ以前に、有休は労働日に取得するものですよ だから、法では公休日に有休の取得云々なんて想定されてませんという事ですよ お父様の会社は社会保険労務士に聞いてないか、その方の名をかたった嫌がらせではないでしょうか? もしなんなら、その社会保険労務士の連絡場所を調べて、電話をかけてその根拠を聞いてみればいいですよ その回答を録音しておいて、それをもって労基に相談するのが一番でしょうね

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