解決済み
通勤災害、または労災について。虚偽の申請でも認定されるのでしょうか?最近、友人の勤め先の部署の人(以降Aさんとします)が通勤途中事故に 遭いました。Aさんと相手の方(以降Bさん)はお互い自転車です。 当初Aさんが被害者のような感じだったそうなのですが、警察も部署の上司も 駆けつけ現場検証や事故の状況確認をしていくうちに、Aさんが一時停止で 止まらずに出て行こうとしたところBさんににぶつかりそうになった為、Aさんが急 ブレーキをかけて放り出された事が判明しました。なのでBさんはまったくの無傷。 Aさんだけが怪我をしてしまい現在入院しています。そこで明るみになったのは、 Aさんの住所が親の家で申請されていたのに対し、違う所にアパートを借りて 1人暮らしをしていたこと、その住所変更をわざと申請していなかったこと、生命 保険に加入していなかったことなどです。 警察と上司はほぼAさんの単独事故とみなしていますが、労災として認めてもらう ため、関係した書類などにはAさんがまるで被害者みたいに書かれていたそうなの です。通勤時間帯についても、いつも滑り込み出社をしているにも関わらず余裕を 持った時間で書かれていたそうで、要するに虚偽に近い内容なのです。Bさんは おかげでほとんど1日を潰してしまい、むしろ被害者なのに国からお金をもらう為に 利用されてしまいました。申請していた住所が違うことやAさんが一方的に悪いと いう事を認めながらも、Aさんに有利になるように動いた上司や部のトップにも憤り をおぼえます。こういう理不尽な内容でも書類さえちゃんと出せば労災として認定 されてしまうものなのでしょうか?真実の内容できちんと申請してもらいたいのです。 これが通勤時でなければ警察も「自転車同士の事故は示談で」とあまり取り合って もらえないのだと友人から聞きました。通勤時でなければAさんは自分ですべてを まかなわなければならず、保険にも入っていないので大変な額を負担したはずです。 長々とすいません。この手の話に詳しい方、是非ともご意見をうかがいたく、どうぞ 宜しくお願いいたします!
私が”虚偽”としたのは、書類の内容です。AさんではなくBさんに過失があるように書かれていた事や通勤時間に偽りがある事などを言っています。詳しい方からすれば「何言ってんだコイツ」と失笑される事も承知のうえ、無知である私に情報を提供いただけたら・・・と思い質問させていただきました。
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質問者様の憤りは尤もかもしれません… 実際は事実とは違う事故内容などで労災申請するのを目の当たりにすれば気分はよくないですよね。 ただ先の回答者の方の仰るように、労災は「実際に通勤途中で怪我をした」のか否かが焦点になってくるので >住所変更をわざと申請していなかったこと >生命保険に加入していなかったこと >通勤時間帯についても、いつも滑り込み出社をしているにも関わらず余裕を持った時間で書かれていたそうで は労災では問題にならないような気がします。 寧ろこれらはAさんが「会社」に労災申請する場合に不利になるもので「労働基準監督署」への申請には影響ないと思うのです。 なのでAさんはわざわざ自分が被害者のように書かなくてもよかったのですが…(例えば遅刻しそうになったので、慌てて出社途中、自転車でぶつかりそうになったのでブレーキをかけ転倒」でもなんら問題がないのです。 自転車で相手に怪我をさせてしまっても(加害者)自分も怪我をすれば労災(治療費や休業損害)おります。 >AさんではなくBさんに過失があるように書かれていた事や通勤時間に偽りがある事などを言っています Aさんに過失があっても関係なく労災おります。問題は本当に通勤途中で怪我したかの問題なので… 正直に書けばよかったんですがね…
「通勤災害」は「労働災害」の一種です。 どこに「虚偽」かあるのかよく分かりませんが? 通勤災害かどうかにおいては、 ・通勤経路が、会社に届け出ていたものであるかどうかは関係ありません。 現実の「住居」と職場との経路として合理的かどうかだけが問題になります。 ・事故の原因として、自分に責任があるかどうかは問題になりません。除外されないのは「故意」だけです。 ・ましてや「生命保険に加入していなかった」なんて、何の関係もありません。 質問者は労災保険の趣旨を全く理解していません。別の種類の問題を混同しています。 http://www.rousai-ric.or.jp/chart/chart/commute_02.html
なるほど:1
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