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弁護士は弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士に無試験でなれ、(これらの下位資格を取らなくても)これらの業務をるという…

弁護士は弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士に無試験でなれ、(これらの下位資格を取らなくても)これらの業務をるという事ですが、弁護士がある日(懲戒とかではなく)ただなんとなく「やーめた」と言う理由で弁護士を廃業したとします。 その時弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士の業務を引き続きやることって出来るんでしょうか? ふと気になり質問します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論としては、税理士その他の登録をすればできます 資格があるということと、登録をしているかは別問題。 弁護士登録をしていれば税理士業務をする権限はあります。 また、必要性はありませんが、弁護士と重ねて税理士その他の登録をすることもできます。 ただし、それぞれの業務範囲が異なるので、実務が実際にできるかは税理士その他の実務の経験がなければ難しいでしょう。

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