解決済み
タクシー運転士です。当社は(私の場合)4勤2休で 1日目と2日目の拘束時間が夕方の4時から夜中の3時までの11時間(うち休憩1時間) 3日目が夕方5時から朝の5時までの12時間(うち休憩1時間) 4日目が夕方6時から朝の6時までの12時間(うち休憩2時間)なのですが、早退すると減給になります。 これは、法的には大丈夫なのでしょうか? 今の会社のまえも違うタクシー会社で働いていたのですが、そこは9時間目以降(うち休憩1時間)は残業という扱いで帰っても減給にはならなかったような?気がしたのですが。 それから、突発の休みは有給にならないのですが、これもどうなのでしょうか?(具合が悪くて休んだ時は病院か薬局の領収書があれば有給になりますが、急用とか具合が悪くても医者にかかるまでじゃないようなときは有給になりません。) 回答よろしくお願いします。
76閲覧
具体的には下記のパンフを参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-12.pdf 年休は事前申し出が原則です。
当日欠勤を有給処理してくれる会社の方が珍しいと思います。 ちなみに時間給がついている会社ならば当然ながら早退は減給の対象ですね。 あらかじめ数時間分の時間外手当てを基本給に含んでいる場合が多いと思います。
こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
< 質問に関する求人 >
医者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る