解決済み
国民年金の後納制度について教えて下さい。20年前の国民年金保険料、未納分と免除分が約3年半くらいあるのですが、後納制度で納める事は出来るのでしょうか。H27年10月~H30年9月までの期間内であれば、20年前の未納分を5年前分のみ納める事が出来ると言う事でしょうか。よろしくお願いします。
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後納制度の説明ページをきちんと読みましょう、 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html 【後納制度をご利用いただける方】 1.20歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方 と、はっきり書いてありますよ。 もう平成30年ですから、申請できるのは平成25年以降分ですね。
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