解決済み
会社の規定についての質問です。 会社で、希望者は労働時間を変更出来る制度が出来たため、社内の多くの女性が届出を出しました。 ※制度としてはフレックス制度のようなもので実働時間は変わらず始業と就業の時間がずれるだけのものです フレックスタイム制度はもともとあり都度自由に取得出来ますが、今回の届出は都度ではなく月単位での届出です。 届出用紙には理由を書くことを義務付けられ、なおかつ変更には制限があるとのことでした。 私も帰りの電車が混む事を避けたく早く帰りたかった為届出をだしましたが、そのまま書いても却下されると思い「個人の都合」と記載して提出しました。 既婚子持ちの方々は子供のお迎え等がある事を認められて届けを承認された様なのですが、私は独身であることから個人の都合というのをただ早く帰りたいだけと判断され承認がされないような事をほのめかされました。 どうもこの制度は基本的に既婚者子持ちの為の制度だというのが総務の認識なようです。 独身だからといって給与形態や評価で優遇されていないにもかかわらず、このような事例では独身だから、子供がいないからといって承認をしてもらえないことは差別やハラスメントには当たらないのでしょうか? おそらく総務が承認しない理由を独身であるから、と明言することは無いとは思いますが、制度の取得に不平等な制限を総務側に制限を撤廃させることはできないでしょうか? 長くなってしまいましたが、総務に対して承認をしてもらうにはどの様な行動が一番有効か教えてください。
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正直言って、あなたに勝ち目はありません。 フレックスタイム制度の目的はあなたの考えるような理想的なことばかりではありません。 世帯持ちをやっかむ気持ちは判らなくはないですが、「育児」を理由とすることは子育て支援の観点から社会的に認められている内容で、国家戦略の方針からも推奨さえされています。 こういった背景もあって、あなたの会社では「子育て支援企業」の看板にするためにフレックスタイム制を導入したんだと思います。 一方、あなたの勤務時間帯が本来の時間帯であることから、これを変更するための客観的かつ合理的な理由が必要です。 この理由を説明する責任はあなた自身にありますが、変更されないことは不利益でも何でもなく、もちろんハラスメントでもなく、本来のままと言うことです。 なお、子育て以外の理由として実績があるのは、首都圏での通勤混雑緩和を目的として20年以上前から認められている実例が有り、これに該当するのであればこの理由が使えるかも知れません。
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