解決済み
今大学3年です。マルチまがい商法?(定かではない)にひかかったことでの問題についてです。8月頃に友達の紹介で会ったAとB(自分に投資の話をしてきた人)に投資の商材を100万で買う契約をしました。(契約書は書いていない) 言われるがままに消費者金融や学生ローンで仮て50万円まで払いそこからは借りるのが怖くなり、色んな消費者金融を回ったが借りれなかったと嘘をつき、ならば営業で稼げばいいといわれ、営業の仕事をしていました。 何人か友達を誘ってAとBに会わせましたが、投資を買うなどの話には至らずに終わりました。結局一人も契約は出来ていません。そのとき、誘ってくれた友達は稼げていないことを知りました。何人か紹介した為に稼げる見込みがあるが、紹介した人が着金しないのでまだお金が入ってきてないと言われました。(紹介から2ヶ月以上経過している)そして今更ながらこれは詐欺かもしれないと思い、まだ商材も貰っていないので50万円を返して欲しいと言ったところ拒否され、自分が商材費だと思っていた100万円の中にはコンサルティング料も含まれてると言いだしました。(契約の際には聞かされていない) 一応AとBにはご飯に連れていってもらったり、営業についての相談を聞いてもらったので50万返して欲しいですが、騙された自分も悪いと思いこれから就活の就活も考え返金は諦めました。 しかし向こうは、残りの50万円も返せと言っています。返さなければ法的処置も検討すると言われ怖いです。 月々の返済もありますし、就活もあるのでお金はもう1銭も使いたくありません。もしこれで法的処置出る可能性やなった場合、あるいは自宅に取り立てにこられた場合は、払わなければいけないのでしょうか?
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消費者庁の特商法ガイドを目を通して、自分の勧誘されたものが何に該当すると思うかだけは考えてみてほしい。 最終的な判断は、消費生活センターや法律事務所など専門家の意見も交えないと判断つかないだろう。 消費者庁-特商法ガイド http://www.no-trouble.go.jp/ 訪問販売⇒キャッチセールスやアポイントメントセールスも含まれる。 連鎖販売取引⇒商品を仕入れて販売することで紹介料など得られる(負担金ありき) 業務提供誘引販売取引⇒商品の宣伝をして契約とれたら報酬がもらえるような契約(負担金ありき) それ以外にも、投資の商品にサポート料が含まれていた場合は金商法に違反しないかという視点もあるかもしれないから、専門家頼らないといけない。 法定書面はあったか、勧誘場所はどこだったか、絶対に儲かるという説明はなかったか、などなど今の時点でも整理できることはあるはず。
取りあえず警察に相談室がありますから相談です。詐欺商法です。
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