解決済み
最低賃金、給料についてです。 わたしは愛知県でアルバイトしてるのですが、今回10月から 最低賃金が850円から871円にあがりました。 それに加えて、能力給で10月より32円時給があがるのですが、普通に考えたら871円+32円で、903円になります。 わたしには3歳になる子供がおり来年も保育園に継続して通わせるために市(か区)に就労証明書を提出しなければなりません。 そこに時給や就労日数などバイト先に書いてもらう欄があるのですが、そこには882円と記載されていました。これは850円+32円の計算なので、おかしいとおもうのですが…。 最低賃金以上は貰っているのですが、それを差し引いても11円しか上がってないことになります。資格を取ったので能力給で32円上がるよと言われたので どっちにしろおかしいと思うのですが…。 たかが何十円ごときでわーわー言いたくないのですが、恥ずかしながら母子家庭で土曜も保育園に預け働かないと厳しい現状なので、給料が上がれば 子供と過ごす時間が増えるので楽しみにしていました。 もし、給与明細みて882円のままだったらオーナーに何か言うことは出来るのでしょうか? 個人経営店ではなく、全国どこにでもあるコンビニチェーン店です。オーナーの権限のみで最低賃金以下の給料になることはあるのでしょうか? 乱文で申し訳ありませんがご回答お願いいたします。
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わたしの姉は有名某コンビニ店のオーナーをしています。 結論からいうと有り得ません、最低賃金が変更されて能力給もそれに上乗せされます。コンビニオーナー又店長にはそのような権限はありません。 オーナーに確認されてみてください。
なぜそうなったかオーナーに聞いたら良いんじゃないかなぁ? たかが10円されど10円だし。 それに時給が800円代と900円代とでは気分的にも違うしね。
今まで支給されていた時給換算額が850円で、地域別最低賃金と同じだったということでしょうか? そして、能力給が32円上がって合計882円になったのでしょうか? そうであれば、オーナーにすれば文句を言われる筋合いはないですし、違法でもありません。基本給と能力給の内訳はどうあれ、時給に換算した額が最低賃金を下回っていなければ合法です。つまり、基本給部分の昇給がゼロで能力給部分だけが32円上がったとしても、最低賃金法違反にはなりません。言い換えれば、最低賃金が21円上がったからといって、基本給を21円上げる義務はないということです。
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