解決済み
平成30年分の年末調整より、配偶者の年収が103万円を超えても150万円までは38万円の配偶者特別控除を受けられるようになり、201万5,999円以下まで配偶者特別控除の枠も広がり、また、それらの金額も給与所得者の年収が1,120万円以下、1,170万円以下、1,220万円以下により異なるようになりますが、 その他の生命保険料控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、扶養控除、基礎控除等の考え方については特に変更なしと考えてよいのでしょうか?詳しい方がおりましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
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なんか、金額にしか目が行っていませんが、それだけ気にしても意味はないように思います・・・・。
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