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特許協力条約についてです。

特許協力条約についてです。弁理士試験H27-47-2の問題引用 優先日から16月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内であれば、出願人は常に受理官庁又は国際事務局に提出する書面によって、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。 とあり、解説には当該書面が国際出願日から4月を経過する時までに提出できる場合に限る。と書いてありました。 この解説がいまいちわからないです。

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回答(1件)

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    特許協力条約に基づく規則(Regulations under the PCT)の規則26の2.1(a)にその通りの規定があります。 この規則の邦訳文自体がそもそも読みにくいのですが、要するに、国際出願日から4 月以内であって、かつ優先日(優先権の主張の補充または追加により優先日が変更される場合には、その変更された後の優先日)から16月以内であれば、優先権の主張の補充や追加をすることが認められている、ということです。

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