以下の要件を満たせば給付制限無しになると思われます。 1.介護により時間外労働時間を制限することを事業主に請求したにも関わらず、 2.離職の日の属する月の前三月間において1ヶ月につき二十四時間をを超えた時間外労働があったこと 3.一年以上雇用されていること 4.一週間の所定労働日数が二日以下の労働者ではないこと (雇用保険法23条2項2号、33条、雇用保険法施行規則35条5号イ、育児・介護休業法18条1項、育児・介護休業法施行規則31条の7 ) 【追記】 >累積が1年以上であれば制限はかからないのでしょうか? いいえ、そうではありません。直近の事業所で一年以上雇用されていることが必要です。 そもそも介護で離職した人を特定受給資格者と認めるという制度趣旨は、 育児・介護休業法で制限する時間外労働を超えた時間も働かされていた人が、やむを得ず離職した場合の保護です。 そして育児・介護休業法での時間外労働制限の請求権者には「一年以上雇用されていること」が必要なのです。 なので、雇用保険の受給資格は同一の事業所ではなくても期間通算されますが、 そのうち、介護による離職と認められるためには直近の同一事業所に一年以上雇用されていることが必要なのです。
なるほど:2
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