解決済み
介護休業法改正に合わせて、規程の見直しを行っています。 厚生労働省のモデル規則では、「対象者」を次のように規定しています。 ○要介護状態にある家族を介護する職員(日雇の職員を除く)は、この規程に 定めるところにより、介護を必要とする家族一人につき、のべ93日までの範囲内 で3回を限度として介護休業をすることができる。 ただし、有期契約職員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する 者に限り介護休業をすることができる。 ➀ 入社1年以上であること。 ➁ 介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業開始予定日」という。)から 93日経過日から6か月を経過する日までに、労働契約期間が満了し、更新され ないことが明らかでないこと。 ここでよくわからないのが、上記➁の 「・・・・・から93日経過日から6か月を経過する日までに、・・・・・」中、 「6ヶ月」が唐突に現れます。 この「6ヶ月」はどこから来ているのでしょうか?
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改正前は1年だったのが緩和され期間が半分になっただけです。
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