教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

妻は以前から鬱病を患い、調子が良くなって来たので1年半前から今の会社に契約社員として働き始めました。

妻は以前から鬱病を患い、調子が良くなって来たので1年半前から今の会社に契約社員として働き始めました。しかし、今年の5月に鬱病の調子が悪くなり、掛かり付けの先生から2ヶ月の療養が必要との診断書が出て、会社に提出し休みをもらいました。 復帰するにあたり、会社の精神担当の産業医、保健師、人事部の方の立会で面接数度があり、最終的には復帰は認められたのですが、その時に人事部の方から、始めの1ヶ月は「見なし勤務」として週に3回半日ずつ出勤で、次の1ヶ月は「お試し期間」として毎日の通常業務、その計2ヶ月は給料は出ないよ、と言われたそうです。 お世話になっている事なので、揉めるつもりはないのですが、さすがにこれは合法なのか気になり質問させて頂きました。

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68閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    もしかして傷病手当をもらっているのではないかと思いましたが、いかがでしょうか? それだと、本来の勤務になってから給与を発生させるかと。 違法かもしれませんが、傷病手当が出ているなら、その方が多分得だということだと思います。

  • 完全に違法です。 時間が短かろうと、お試しだろうと、賃金は発生します。 そんな無茶苦茶な会社だから、奥さんが鬱になってしまったんじゃないかとすら思いますよ。

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    なるほど:1

  • とんでもない話です。労働者に労働をさせて、その対価である賃金を支払わない事は大問題です。 人事担当者の言葉とは到底思えません。 奥様の病気が就労に問題無いと産業医や医師が判断されたのであれば、その判断に従い復帰させることです。人事担当者ごときが勝手に判断する事ではありません。医師が通常復帰をするには2か月程度時間短縮を要するとでも言っているのであれば、その指示に従い時短勤務で経過を見ることは当たり前のことですが、今回の場合にどの様な判断がなされているのかが分かりませんから、時短勤務が適正かどうかの判断は出来ませんが、賃金を支払わない事は労基法に抵触する行為です。例え、奥様がその無給の申し入れを受けたとしても、その様な合意は認められません。

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    なるほど:1

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