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自由業(医師や弁護士など)という記載を見つけたのですが、医師や弁護士でも経営をせずに病院や法律事務所などに雇われてる人た…

自由業(医師や弁護士など)という記載を見つけたのですが、医師や弁護士でも経営をせずに病院や法律事務所などに雇われてる人たちも自由業なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    >病院や法律事務所などに雇われてる人たちも自由業なのでしょうか? これは難しいところです。 なぜかといえばそもそも自由業という言葉に明確な定義が無いからです。 自由業というのは、一般的認識では時間的制約をうけず独自の判断で労働時間をきめて行うひとをさすのですが、これを厳密に当てはめると開業医でも勤務医でも当てはまる人はいません。考えればわかりますが、医者はすべて診療時間(開業医なら受付時間~開業日が決まっている)に縛られているからです。開業医は自分で診療時間を決められると思っている人が多いですが、実は診療時間はきちんと届け出をして保健所での認証を受けています。あまりに偏った診療時間は認められませんし健康保険診療を前提にする場合にはさらに時間的制約(最低週3日以上は開院しているでしょう)があるんです。また管理責任者(つまり院長)は基本的に診療日の大半を在院して管理に充てることを求められています。弁護士も事務所の開業時間には縛られることとなります。芸術家や作家などは確かに当てはまりますけどね。なので「時間的制約が比較的ゆるやかなひと」とすると勤務医でも「みなし残業」という形で手当てが出されていて厳密な労働時間管理がなされておらず自分で自由に決められるようなひとは自由業と言えると思います。当然開業医もですね。弁護士についても、労働時間を自由に決めることができるような立場にあれば言えるとなります。 問題は「比較的」の部分です。 個人的にはフリーランスで自分で勤務場所、勤務時間や曜日を決めて働いているようなひとであれば雇われでも自由業にあたるでしょうし、営業時間を自由に選べる立場にある開業医や事務所持ちの弁護士はもちろん自由業でしょう。逆に労働負担の大きな常勤医であればいくらみなし残業管理を受けていても自由業とは呼べないのではないかと思います。不自由いっぱいありそうですからね。自由業という言葉自体には「独立して一人で気ままに働いている」「勤務時間に縛られるなどの制約を受けない」などといった認識以外に確たる定義が無いものなので明確には言えないものだと思います。ただ医者や弁護士といった専門職は、一般の公務員・会社員にくらべれば与えられた自主裁量権も多くあり『自由業的な性格を帯びている』というのは(勤務であろうとやとわれであろうと)間違いのないところかと思います。

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