必要なのは、障害福祉サービス受給者証とA型事業所との雇用契約書です。 よって、A型事業所の場合、精神障害でありながらも雇用契約(短時間で週2,3日程度のパートで大丈夫です)を結ぶことができるほどの能力が必要となります。 障害福祉サービス受給者証が発行されるまでの手順と、その後の利用開始までの流れについて述べます。その中で何が必要かをご理解いただければ幸いです。 自立支援法から障害者総合支援法になった現在、以下のような手順が基本とされるようになっています。 1. 相談 市区町村の障害福祉担当部署(保健センターでもいいかと思います)もしくは障害者相談支援事業所に行ってください。 相談支援事業所がどこにあるかわからない場合は、ネットで検索するか役所の人に聞けばわかります。 そこで障害者総合支援法で受けられるサービスについての説明を受け、どのようなサービスが自分には必要かを相談してください。 利用できる事業所の見学に行っても構いません。相談支援事業所の相談支援専門員に同行してもらうのがいいと思います。 利用したいサービスが決まったら、市区町村か相談支援事業所に申し出てください。 2. 調査 あなたの障害の程度の認定調査を市区町村が行います。聞き取り調査です。お医者さんの意見書が要求される場合があります。 3. 認定 上記調査結果に基づいて障害支援(程度)区分が決定されます。区分は1から6まであります。就労継続支援A型事業所でしたら障害支援(程度)区分が非該当の方が大半を占めます。 4. サービス等利用計画案作成 困っていることや利用したい福祉サービスについて再度、相談支援事業所の人に相談してください。 その際、生活歴や病歴、現在困っていること、将来の希望・要望等を聞かれます。 その結果を踏まえ、サービス等利用計画案が作成されます。福祉サービス利用のための申込書や収入がわかるような書類の提出も求められます。 5. 支給決定 3で決まった障害支援(程度)区分、サービス等利用計画案、あなたの希望に基づいて障害福祉サービスの「受給者証」が発行され、あなたのもとに届きます。 6. 利用できるサービスや事業所の決定 利用する事業(例えば就労継続支援A型事業)を決めます。 再度見学に行ってもいいかと思います。相談支援事業所の相談支援専門員に手伝ってもらってください。 利用するサービスや事業が決まったら、サービス等利用計画書が作成されます。 7. 契約 あなたが気に入ったサービス提供事業所を選んでください。わからない場合は相談支援事業所の相談支援専門員に相談してください。 1ヶ月くらいの体験期間があるかと思います。 事業者が決まったら、その事業者と契約書を取り交わしてください。契約書は事業者が用意してくれます。 また、A型の場合は雇用契約を結びます。雇用契約を取り交わす必要があります。 8. サービスの利用開始 雇用契約等の手続きが済んだらサービスの正式利用が開始されます。 以上です。
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