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先日、A派遣会社で就業中に怪我をして、会社から労災で病院行ってもかまわないと言われた為行きました。会社からは万全な状態に…

先日、A派遣会社で就業中に怪我をして、会社から労災で病院行ってもかまわないと言われた為行きました。会社からは万全な状態になるまでとお休みを命じられました。約一週間経ち、未だ会社から書類がもらえません。請求はしてるんですが… 病院からは治療費のことがある為、会社からの書類を提出を求められています。 この間は、給与もありません。休業補償言うても手続きが出来てなく、貰えるのも先の話。 これでは生活ができない為、他のアルバイトを3日程しました。 これは違法ですか? 労災で治療費のみ出して頂いて、休業補償は貰わずにあれば、他のアルバイトは可能ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1週間で書類ができてこないことはまあ普通でしょう。 法的には「2年以内」に出せばいいのですからね。まあそんな会社なら急がせるために発破を掛けましょう。 >他のアルバイトを3日程しました。これは違法ですか? 「働けないから休業補償給付の申請をしている」のに実際には「働けた」ことになるので、立派な労災の不正受給になります。 不正受給はマイナンバーで簡単にバレるし、バレると3倍返納なので、この件は「労災の休業補償申請しないほうがいい」でしょうね。 申請しても不正受給がすでに確定ですから、収支はマイナスにしかなりませんから。 >労災で治療費のみ出して頂いて、休業補償は貰わずにあれば、他のアルバイトは可能ですか? 可能ですね、というか今回はそれしか道が無いです。

  • ケガをしてから約1週間経過とのこと。治療費である療養補償給付を病院に手続きしてもらうための5号様式は、少なくとも1週間以内には作成、提出すべきと考えます。よってこの点については会社の怠慢かと。 次に休業補償給付を受けるためには、実際に休業していた事実が必要です。つまり休業した期間、経過した後に請求します。この休業期間は決まっていませんが、概ね1ヶ月毎に行ないます。従ってまだ早いともいえます。 最後に休業したからといって、すぐに休業費がもらえるわけではありません。約1週間とのことですが、1周間過ぎて請求しても、もらえるのは最初だから請求して約1ヶ月後です。その間にアルバイトすれば、休業しなくてもいいほど回復したわけですから、場合によっては休業補償給付の支給はなくなります。

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  • そもそも働けるのなら休業補償給付は支給されません。派遣元の命令で休みを命じられたのであれば、その間の休業保証は会社側に責任があります。

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