月刊ヘアモ-ド(=美容業界誌)の読者です。 ①美容師法上は、アシスタントもスタイリストもディレクタ-も「美容師」であり、「扱い上」は同一です。 ジュニアスタイリストとか、トップスタイリストとか、ディレクタ-とかは、「商習慣」上の習慣にしか過ぎません。したがって「統一的基準」はありません。 ②個人経営するには、ひとりで行うことは、美容師法上可能です。しかし2以上になると、「美容師法第12条の3」により、「美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならない」とされています。そして、管理美容師は、「美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない」と規定されています。
アシスタントだのスタイリストは店ごとのシステムなので 美容師免許を持っていれば 世の中的には美容師と一括りで違いはありません。 サロンの経営はお金があれば誰でも出来ます。 免許なんかなくてもスタッフを集めれば良いだけですから。 もちろん、専門を出て就職せずに開業することも可能です。 お客は来ないと思いますが(笑)
① ないです。店内でのランクはあるかもしれませんが ② 出来ます。次の日でも出来ます
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