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身分保証書提出後の内定辞退について。 現在就職活動中の18卒学生です。 第二志望の企業から内定を頂き、推薦状を要…

身分保証書提出後の内定辞退について。 現在就職活動中の18卒学生です。 第二志望の企業から内定を頂き、推薦状を要求されました。面接では第一志望と言い張ってきたので、推薦状はまだ発行できない、身分保証書なら提出できると言い訳し、来月身分保証書を提出することになりました。 ここで、第一志望の企業に受かり第二志望を辞退することは可能でしょうか。 私の認識では推薦状ではないため大学と揉めることはない(これは就職課にも確認済み)はずなのですが、不安です。 ちなみに第二志望はかなり採用人数の少ないところです。罪悪感はありますが自分の人生の事ですので後悔はしたくないです。 何か意見を頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    職業選択の自由が憲法第22条で保障されています。 なんの問題もないですよ。 もう少し詳しくいうと、内定というのは法律上は解約権留保付の就労始期付労働契約というものになります。 一種の労働契約ですね。 契約が締結されれば、労働者側には退職する権利が発生します。(理由づけは不要です) つまり内定(労働契約)になると、辞退(退職)する権利が発生するわけです。 民法上では、退職の2週間前に通達すれば良いことになっていますが、就業規則で決められている場合はそちらが優先されます。 その場合でも長くてもひと月ですね。 まとめると、4月1日入社であれば、3月1日より前に辞退の通告をすれば法律上は問題ありません。 もっともさすがにそれは迷惑でしょうから、早めに連絡する方が良いでしょうね。 ちなみに今は内定ではなく、内々定ですよね?多分。。。 内々定は解約権留保付の就労始期付労働契約には該当しません。 単なる口約束の段階です。 もちろん自体可能ですが、一方で企業側も取り消すことが可能です。(内定になると、簡単には取り消すことができない)

  • 内定を断ることは可能だ、と思います それが法的に触れるなら、学生は 就職活動ができません

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