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柔道整復師さんは

柔道整復師さんは柔整保険のために初検を取りますが 鍼灸師が同じことをしても良いのでしょうか。 整骨院で働いていおり 柔整保険のための 初検の取り方を教えると言われました。 私は3年間鍼灸の学校で 学科が違うので当然ですが 柔整保険の初検の取り方など 教わったことはありません。 もちろん、鍼灸師なので 鍼灸保険のことは勉強しました。 習いたくないわけではないし やりたくないわけでもないですが 鍼灸師の私が 患者さんに柔整保険の初検を 取っても良いのでしょうか? ちなみに院内に ダブルライセンスの人はいません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    元整骨院勤務者です。 法律的にはNGですが、実際にはどこの整骨院でもやっている事ですね。 細かく言えば、鍼灸師が初検を取ったら保険での初検料は請求出来ません。 まぁ、そんな事を言っていたら「怪我の応急処置」でしか保険請求出来ないハズの整骨院が、「肩こり」「腰痛」で保険請求している時点でダメなのですが。笑 整形外科に勤めている柔整・鍼灸師がレントゲンを撮ったり。。。 実社会に出ればいろいろあります。

    なるほど:1

  • 他の方の回答も見まして、、、思った事があります。 質問者様が言っている事は、理学所見の話ですよね? 初検と書くので、初検料の話と混同しやすい… 判断の為に症状を見る事は悪い事ではありません。 違法だの何だのという話は請求時に起こる話で、それこそ自費診療なら判断の為に理学所見をとり判断する事は、当然やるべきです。 それをやらずして何を判断基準に施術しますか? 柔整保険の為の所見…と考えてらっしゃる点はよく分かりませんが… 患者の症状を把握する為の理学所見ではないですか?? それが、鍼灸師や柔道整復師、理学療法士、医師、などで所見の取り方、考え方に差が出ると言った所ではないですか。 と私は、思います。 エビデンス、根拠をしっかり示していく事が無いと、ただの整体だの無知だの素人だの言われますからお気をつけ下さい。 (医師ほどエビデンス、エビデンスと言いますから) 今の日本の医療に沿った、施術をされて下さい。

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  • もちろん取るのは構いませんが、当然、柔道整復の保険請求はできません。柔道整復師が行うものが柔道整復術。もちろん鍼灸師は柔道整復術も施術しません。 まあ、おそらくあれもしないこれもしないとなると給料は下がると思って良いと思いますがね。現実と理想のギャップだね。

  • 接骨院経営者です。 基本的には!とか仰ってる方いますが、完全に違法です。 厚生局に通報したほうがいいですよ。 不正請求が当たり前みたいな感じになってますが、不正請求は立派犯罪なんですが、罪の意識がなさすぎますね。

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