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将来建築士になろうと思っているのですが

将来建築士になろうと思っているのですが有効期限などを調べていたら、所属建築士は 3年に一度は講習を受けなくてはいけない というような事が書いてあったのですが 所属建築士とは何でしょうか そして、所属建築士以外は講習を受けなくても いいのでしょうか、

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一級、二級、木造の定期講習のことを言っているのであれば建築士事務所に勤務(所属)している建築士のみ受講義務があります。 管理建築士は一度講習を受ければ以降は受講する必要はありません。 構造設計一級建築士と設備設計一級建築士は建築士事務所に所属していなくても定期講習の受講義務があります。

    知恵袋ユーザーさん

  • 建築士(木造・2級・1級)の有資格には定期講習を3年に1度受講しなければならない義務があります。ただし、建築業以外に勤めていて資格を持っている人は定期講習を受ける必要はありません。 あくまでも建築を生業として、経営している人とそこに勤めている人(所属建築士)に義務があります。 建築士に有効期限はありません。永久保存版です。ただ法律に違反したら没収です。運転免許に例えれば車の車検みたいなものですかね。運転免許を持っていても車を持っていない人には車検の義務はないですよね(ちょっと強引かな)。 【定期講習について】 法律は年々変わっていきます。例え資格を持っている人でも、法の改正を理解する必要がある為、主に法改正についての講義になります。講義は丸1日あります。費用も確か15,000円くらい取られます。最後にテストがあり、合格者だけ定期講習修了証がもらえます(不合格者は再受講です。そんな人見たことも聞いたことも無いですが)。 定期講習は建築士の有資格者以外に、管理建築士・設備、構造一級建築の定期講習もあります。 主催の建築士会はそりゃ儲かりますよね~。天下ってる人はいったいどれくらいいるんですかね~(←イヤミです)

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