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町役場臨時職員の件でご相談です。 私の妻が臨時職員として町役場に努めています。先週に1年の更新についての面接があったよ…

町役場臨時職員の件でご相談です。 私の妻が臨時職員として町役場に努めています。先週に1年の更新についての面接があったようで、更新結果が通知されました。結果、更新はなしといわれたようで、来週いっぱいで退職となるようです。 臨時なので詳しくはわかりませんが、一般的には会社側は1か月前に通知ではないのでしょうか? あまりにも急だったため、生活に影響が出るので妻も私も納得ができていません。 おそらく会社都合ではないので失業保険もでないと思います。 あくまで臨時なので仕方ないのでしょうか? こういった場合、どう動いたら良いかご回答願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険は ・自分が勤務したい ・勤務先からはノーと言われた。 と言う状況ならば(1年以上支払っていれば)会社都合として直ぐに出ます。 この文だけでは正確には分かりませんが、契約書上に一年事の契約になっていれば、それで終わりです。 『継続』が契約書上確約されているのに切られるのならば、一ヶ月前以上の告知が必用です。 しかし「継続する場合もある」程度の文ならば、告知は必用は無いはずです。 ただ一般的には、顔を見合わせているのですから「来年どうするの」という話があるはずです。 しかし勤務されているところでは「面接があった」とのことですが、それが次年度の契約のための採用試験で有り、一度区切り、その試験に落ちたと言う事では無いでしょうか。 公務を平等に公平にする為に、なあなあで継続するよりは、合理的な物かと思います。 どのように動いたら良いか・・・次を探すしかないのでは。 臨時でも、組合が守ってくれるはずです。 しかし組合も、それで良いとしているのでは。 だからこそ、そう言う流れになっているのでは。 元県の臨時職です。

  • 雇用契約書に、雇用契約の更新や雇用契約期間満了による雇い止めについて本人にどのように通知するか、記載されているはずです。 また、雇い止めをする際は、「雇い止め通知書」をもって通知するのが通式です。 それらを踏まえ、役所に違法性があれば、雇い止めには応じられない、として更新してもらうか、または解雇予告手当をもらって雇い主都合にしてもらうか、だと思います。 なお、雇い止めは、失業給付において給付制限はありません。

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