解決済み
傷病手当金の申請書を先生に記入して頂くには、通院していないといけないのでしょうか?閲覧ありがとうございます。 不安障害の診断書を提出し、3月末まで1ヶ月の休職後、退職が決まっています。 心療内科へは、会社から診断書が必要と言われたので、貰いに行き、初診で頂きました。 ですが、私も周囲の人間も、心療内科に行くと病気なのだと自覚してしまいひどくなる事もある。睡眠薬等の薬もあまり飲まないほうが良いと言われ、私自身もそう思う為、通院も薬の服用もしたくありません。 本日、会社にて退職の手続きの際、傷病手当金の申請書を先生に記入して頂くよう言わました。 ①傷病手当の申請書は通院していないと書いてもらえないのでしょうか? ②できれば退職日を過ぎてから書いてもらうよう言われたのですが、必ずそうしなければならないのでしょうか? お教えいただけますと幸いです。
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①もちろんです。でないと医師が労務不能かどうか判断できませんから。 ②いいえ、医師が「労務不能」と診断した日からの記入になります。さらにいうと、在職中の診断でないと意味がありません。退職後に診断始めてを受けた傷病は対象になりませんから。 「病気だから」傷病手当金を受けられるのではなりませんよ? 「在職中に、医師から労務不能の病気であると診断されたため、在職中の仕事に就けないから、その給与の代わりに傷病手当金が受けられる」のです。
傷病手当金の請求期間は医師が労務不能と診断した期間です。 初診日以降受診していなければ労務不能かはわからないです。 診断書の期間はあくまで目安です。 早く改善することもありますし逆に治療が延びることもあります。 傷病手当金の医師の記入欄には通院した日にちも記入されます。 通院治療がなければ記入はできないです。 けんぽも診療報酬や処方箋などを確認すると聞きます。 傷病手当金は後払いしきですから退職日以降というのは今月末までの分の書類を翌月に依頼するようにとのことでしょう。 退職日までは会社の証明が必要です。 退職日以降は健康保険証も使えませんから早めに加入手続きをしたほうがよいと思います。 傷病手当金を受給されないなら特に急がなくてもよいですが。
傷病手当金は医師による働けない状況にあったと言う証明が必要です なので診察をしてない人に対してそうであったと医師が判断をする事は不可能でしょう? 処方を必要とするかどうかは医師の診察の折りに相談すれば良いので、必ずしも飲むことにはならない ただ通院は指示通りに行ってないと書いてはくれないよ 特に精神的な患者は多くなってるみたいだし、支払う側も調査は行うでしょうし あと申請出来るのは実際に休んだ過去の日数についてなので、今回の場合なら切りよく退職日が過ぎてから書いてもらう事になるかな? どうしても通院に抵抗があるのなら、傷病手当金は諦めるかでしょうね
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