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産休と育休の手当てについて教えてください。

産休と育休の手当てについて教えてください。週4で1日8時間の勤務をしており、パートという立場です。 雇用保険には私から頼んで入れてもらいました。 健康保険は国民健康保険、年金は国民年金です。 私の場合、出産にまつわる給付金やお金は一般的にどの範囲で貰えるのでしょうか? 例えば、出産手当金は貰えませんよね? 産休手当ても出ませんよね? 育休手当ては、雇用保険から出るみたいですが、どこに申請すればいいのでしょうか? ちなみに職場は従業員15名程度の小さな事業所です。(美容関係のサービス業。) 店長はこういった事に疎く、よく分かっていないようです。 訳あって聞きづらく、こちらに質問しました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >出産にまつわる給付金やお金は一般的にどの範囲で貰えるのでしょうか? 出産育児一時金と、育児休業給付金ですね。 >出産手当金は貰えませんよね?産休手当ても出ませんよね? 産休手当ってなんでしょう? 産休の間に給与の代わりとして出るのが出産手当金です。 でも、出産手当金はもらえませんね。国保なので。 >育休手当ては、雇用保険から出るみたいですが、どこに申請すればいいのでしょうか? ハローワークです。 普通は会社が手続きをします。

  • >例えば、出産手当金は貰えませんよね? 国民健康保険では無理です。 >産休手当ても出ませんよね? 出産育児一時金ですか? それなら国民健康保険でも出ます。 出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく医療機関に直接支払う、直接支払制度という方式が導入されました。 直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。 ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。 しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。 妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。 ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。 >育休手当ては、雇用保険から出るみたいですが、どこに申請すればいいのでしょうか? ハローワークです。 育児休業給付は休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。 ですから雇用保険の加入期間が問題になります。

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  • 職場は 法人事業所 個人事業所 どちらですか? 分からない→正式名称に「株式会社」や「有限会社」などと付いていますか?

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