マッサージは、あはき法という法律があります。 グレーゾーンはありません。しっかり定義されています。 あん摩マッサージ指圧の定義は、圧す、叩く、揉む、摩る等で業として行うことができるのは国家資格保有者のみです。 業とは、金銭の発生に関わらず、生業としてやることを指すので、家族同士でマッサージとかは違反になりませんが、店舗を構えたり、出張であっても業としてやれば違法です。 看板にマッサージという表記も有資格者しかできません。 看板にマッサージという名称を掲げなければ大丈夫ということでもありません。詭弁です。 上記したように圧す、叩く、揉む、摩る等の行為自体が違法になるのです。 従って、厳密に言えば、エステサロン、リラクゼーション、整体院、接骨院で無資格者がマッサージに定義する行為をすれば違反になるんです。 じゃあ何で皆やってるの?と思うかも知れませんが、憲法第22条に職業選択の自由があり、無資格者はこの憲法を持ち出してきて主張します。 しかし、違法は違法なので、医療事故が起これば逮捕されます。 裏の話をすると、国(厚労省)は無資格者の施術形態が増えることで有資格者の生業の妨げになって潰れることを望んでいる為、黙認しているのです。
おっしゃる通り 脱法マッサージがいわゆるリラクゼーションです。 従いまして「マッサージ」の名称を無資格者が使用することができません。 それ故、リラクゼーションやもみほぐしと言う言葉を使用しています。 しかし利用者やお客さんからすればやってもらっていることは同じです。 他に質問などありましたら遠慮なくなんでもお聞きください。
マッサージは国家資格が必要です。 リラクゼーションサロンで行っている施術は、マッサージではありません。ボディケアやトリートメントと称してます。 リラクゼーションサロンではお客が望む箇所を望む力加減で触ります。極論、耳掻きと同じです。 リラクゼーションサロンでマッサージを謳って施術すると違法です。
グレーゾーンです。 本来マッサージを行うためにはあん摩マッサージ指圧師免許が必要なので、無免許は違法です。 ところが、按摩、マッサージといったものがどのようなことを指すのかが法律になく、加えて監督官庁が摘発に消極的なため、違法が横行しています。
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